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| 第5次医療法改正のまとめ |
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医療法人制度改革にいたった経緯 |
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改正医療法施行に伴う医療法人の類型 |
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【旧】平成19年3月31日以前 |
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【新】平成19年4月1日以降 |
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★経過措置型医療法人であっても平成20年3月31日までに定款または寄付行為の変更をしなければならない。 |
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医療法人の種類 |
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社団 |
財団 |
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持分あり |
持分なし |
持分なし |
| 診療施設の規模 |
1.病院(20ベッド以上)
2.診療所(0~19ベッド、但し常勤医師又は歯科医の勤務)
3.介護老人保健施設 |
| 認可 |
都道府県知事の認可
(複数の都道府県にまたがる開設の場合は厚生労働大臣の認可) |
| 設立者 |
個人 |
個人または法人 |
| 資金拠出形態 |
出資(出資者は社員となり、額に応じて出資持分を有する) |
出資義務はなく、法人財産に対する持分はない |
寄附(寄付行為のため、設立者は設立後法人に対し一切の請求権はない) |
| 執行機関 |
理事(理事会) 3名以上を社員総会で選任 |
理事(理事会) 3名以上を評議員会または理事会で選任 |
| 役員の任期 |
2年以下(再任可)
理事・監事の定数の5分の1が欠けた場合は1月以内に補充しなければならない。 |
| 決議機関 |
社員総会 |
評議員会 |
| 議決権 |
一人一個 |
| 監査機関 |
監事 社員総会で1名以上選任 |
監事 評議員会または理事会で1名以上選任 |
| 解散時の残余財産処分 |
出資持分額に応じて出資社員へ返還 |
①国
②地方公共団体
③医療法人その他の医療提供者で厚生労働省令でさだめるもの
以上から選択して帰属させる。 |
| 出資持分に対する課税 |
相続税の課税対象となる |
相続税の課税対象とならない。 |
| 剰余金の配当 |
禁止(医療法54条) |
| 商行為の制限 |
病院、診療所、介護老人保健施設の本来業務と付随業務、附帯業務に限定される。 |
| 診療報酬の制限 |
なし |
| 従来の設立例 |
多数の者が出資しあって施設を作ろうとするとき |
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会社など法人設立の施設を独立法人に分離させるとき等 |
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一般の医療法人 |
特定医療法人 |
特別医療法人 |
| 根拠法 |
医療法 |
租税特別措置法第67条の2 |
医療法第42条2により認められてきたが、第5次医療法改正のため、平成24年3月31日をもって廃止 |
| 認可・許可 |
都道府県知事 |
国税庁長官の承認 |
都道府県知事による定款変更の認可 |
| 要件 |
・資産要件
(自己資本比率20%以上)
・役員数
(理事3人以上、監事1人以上)
・理事長
原則医師又は歯科医師 |
医療法人のうち
・「財団」または「持分の定めのない社団」
・自由診療の制限
・同族役員の制限
・差額ベッドの制限(30%以下)
・給与の制限(年間3600万円以下) |
医療法人のうち
・「財団」または「持分の定めがない社団」
・自由診療の制限
・同族役員の制限
・給与の制限(年間3600万円以下) |
| 法人税率 |
30% |
22% |
30% |
| 収益業務の可否 |
不可 |
不可 |
可能 |
| 恩典 |
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法人税軽減税率→一律22%
出資持分に対する相続税は課税されない。 |
一定の収益事業の容認
出資持分の放棄には課税関係は生じない |
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第5次医療法改正による業務範囲の拡大 |
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| 法人 |
業務 |
内容 |
| 一般の医療法人 |
特別医療法人
社会医療法人 |
本来業務 |
病院、診療所、介護老人保健施設 |
| 指定管理者業務 |
地方自治法第244条の2第3項に規定する「指定管理者」として公の施設である病院、診療所、又は介護老人保健施設の運営 |
| 附帯業務 |
医療法42条に定める業務
①医療関係者の養成又は再教育
②医学又は歯学に関する研究所の設置
③医療法39条第1項規定の診療所以外の診療所の開設(巡回診療所等)
④疾病予防運動施設の設置
⑤疾病予防温泉利用施設の設置
⑥保健衛生に関する業務(薬局、施術所、衛生検査所、訪問介護ステーション・・・)
⑦第2種社会福祉事業(児童家庭支援センターを除く)の実施および老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームの経営を行うことが可能となった。 |
| 附随業務 |
本来および附帯業務に附随して発生する業務
(従業員食堂、患者用駐車場・・・) |
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収益業務 |
定款記載を条件に厚生労働大臣が認めた業務
(介護用品の販売、医療用機器の貸付業・・・) |
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第1種社会福祉事業 |
第2種社会福祉事業 |
| 社会医療法人 |
・ケアハウスの設置・運営
・知的障害児施設等の設置・運営
・身体障害者療護施設の設置・運営
(社会福祉法人に限定されている特別養護老人ホーム等は対象外) |
・保育所など通所施設の設置・運営
・デイサービスセンターなどの通所施設の設置運営 |
| 一般の医療法人 |
ケアハウスの設置・運営 |
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第5次医療法改正による社員総会等に関する法令整備 |
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| 役員 |
役員の任期 |
従来は運用上の指導であったが、「2年」と明記
(再任可能) |
社員総会
(社団医療法人) |
召集手続き |
定時社員総会、臨時社員総会の招集権者、召集方法の明確化 |
| 社員権限 |
総社員の1/5以上の社員による臨時社員総会召集請求権を付与 |
| 議決権 |
1人1票 |
| 監事 |
職務の明確化 |
業務監査や監査報告書の作成義務 |
| 欠員時 |
欠員時の補充規定を明記 |
評議員会
(財団医療法人) |
評議員会 |
財団医療法人の理事会をチェックする「必須機関」として位置づけ |
| 評議員権限 |
総評議員の1/5以上の評議員による評議員会召集請求権を付与 |
| 諮問事項 |
評議員会への最低諮問事項を明記 |
| 資格 |
評議員会の機能、評議員資格の明確化 |
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医療法人のディスクロージャー |
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改正前 |
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改正後医療法人 |
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社会医療法人 |
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| 計算書類 |
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書 |
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・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・事業報告書
・監事の監査報告書 |
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・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・事業報告書
・監事の監査報告書
・公認会計士の監査報告書 |
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| 都道府県知事への届出期限 |
2ヶ月 |
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3ヶ月 |
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3ヶ月 |
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| 閲覧対象者 |
【医療法人】
・債権者
※正当な理由がある場合を除く
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【医療法人】
・債権者
・社員および評議員
※正当な理由がある場合を除く
※都道府県では医療法人の書類を閲覧可能 |
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【医療法人】
・債権者
・社員および評議員
・一般
※正当な理由がある場合を除く
※都道府県では医療法人の書類を閲覧可能 |
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医療法人の会計基準 |
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| 病院 |
病院会計準則 |
左記準則は「施設会計」であり、医療法人全体としての会計基準ではないが、現在拠るべき基準がないのが実状 |
| 診療所 |
病院会計準則 |
| 介護老人保健施設 |
老人保健施設会計・経理準則 |
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医療法人と株式会社の税金の違い |
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医療法人 |
株式会社 |
| 法人税法上の位置づけ |
普通法人 |
普通法人 |
| 役員給与の取扱 |
同じ |
| 役員賞与 |
損金不算入
医療法の剰余金の配当禁止規制にも抵触 |
損金不算入 |
| 特殊支配同族会社の役員報酬 |
適用なし |
適用あり |
| みなし役員 |
適用なし |
適用あり |
| 事業税 |
特別法人 |
普通法人 |
| 資本金額 |
持分のある医療法人→出資金額
持分のない医療法人→(期末純資産額-当期利益)×60% |
資本金 |
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医療法人の法人税の特例(法人税率) |
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| 区分 |
税率 |
一般の医療法人
※普通法人と同じ |
出資金1億円以下の法人 |
年間所得800万円以下 |
22% |
| 年間所得800万円超 |
30% |
| 出資金1億円超の法人 |
30% |
| 特定医療法人(措法67の2) |
22% |
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医療法人の法人税の特例(社会保険診療報酬の概算経費) |
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※社会保険診療報酬が5000万円以下であるときは、法人の確定申告書に「社会保険診療報酬にかかる損金算入に関する申告書」の記載を条件として、概算経費が認められている。(措法67条) |
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※社会保険診療報酬の範囲・・・
- 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、
身体障害者福祉法、母子保険法、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付、
更正医療の給付、養育医療の給付、育成医療の給付、療育の給付又は医療の給付
- 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護又は出産扶助のための助産
- 精神保健及び精神障害福祉に関する法律、結核予防法、麻薬及び向精神薬取締法又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づく医療
- 老人保健法の規定に基づく医療
- 介護保険法の規定によって居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち
当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によって
施設介護サービス業を支給することとされる被保険者に係る介護保険施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち
当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保険施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
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※自由診療割合の計算 |
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※措置法26条の概算経費 |
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社会保険診療報酬の金額
(基金事務所からの振込金と窓口収入の合計) |
概算経費率 |
| 2500万円以下の部分 |
72% |
| 2500万円 3000万円以下 |
70%+50万円 |
| 3000万円 4000万円以下 |
62%+290万円 |
| 4000万円 5000万円以下 |
57%+490万円 |
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※その他留意点 |
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・事業税、消費税は自由診療経費
・概算経費使用時には、固定資産除却損等は別途計上できない。
・青色申告控除は自由診療所得から控除 |
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医療法人の事業税 |
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医療法人の消費税 |
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| 医療費の内容 |
消費税 |
| ●社会保険医療 |
非課税 |
| ●特定療養費 |
特別病室の提供
特別注文給食
前歯の金合金、白金加金
予約診察・時間外診察
特定の病院における特別看護
療養型病床群における特別療養環境の提供
病床数200以上の病院の紹介なし初診
薬事法に規定する治験 |
原則 |
| 特例 |
差額ベッド代
歯科材料差額
初診時特別料金
予約・時間外診察料
給食の差額部分等 |
課税 |
●特定療養費のうち高度先進医療費
(社会保険給付部分) |
原則 |
非課税 |
| 特例 |
差額ベッド代
歯科材料差額(患者支払差額分) |
課税 |
| ●公費負担額 |
国、地方公共団体から支払われる報酬、医療機関が本人等から受け取る費用等
自賠責、労災 |
原則 |
非課税 |
| 特例 |
特別の病室の提供
特別注文給食費
前歯の金合金・白金加金で健保定額超過部分 |
課税 |
| ●公害補償にかかる療養 |
原則 |
非課税 |
| 特例 |
特別の病室の提供
特別注文給食費で公害点数表を超える部分 |
課税 |
| ●療養費の支給にかかる療養 |
付添看護、移送、治療用装具、緊急の一般診察 |
非課税 |
| ●療養費の支給外 |
予防接種
老人保健事業の健康診査
母子保健事業の健康診査
人口妊娠中絶・子宮がん検診
健康診断
その他自由診療(美容整形、近視矯正手術、歯科自由診療) |
課税 |
| ●助産にかかる医療 |
妊娠検査
分娩のための入院・介助 |
非課税 |
| ●柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師の行う施術 |
療養費の支給にかかるもの |
非課税 |
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療養費の支給外の施術 |
課税 |
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