| 新公益法人会計基準の徹底解説 |
新公益法人税制のフレームワーク |
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公益社団・財団法人の税制 |
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法人税 |
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①法人税法上の収益事業以外は非課税
②認定法上の公益目的事業は収益事業から除外し非課税
③法人税法上の収益事業からの利益から、公益目的事業のために支出した金額はみなし寄付金※として非課税
※みなし寄付金(次のいずれか多い金額)
- 所得の金額の50%相当額(従来は20%)
- 収益事業に属する資から公益目的事業のために支出した金額のうち、公益目的事業のために充当したことが(充当することが)確実であると認められるもの
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収益事業範囲の見直し
- (除外)一定の要件を満たす国家資格に関する試験事務等を技芸教授業の範囲から除外
- (追加)労働者派遣業
- (追加)外洋小型船舶の操縦の教習として行う技芸教授にかかる除外措置の廃止
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| 年所得 |
法人税率 |
| 800万円以下 |
22% |
| 800万円超 |
30% |
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寄付金税制 |
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特定公益増進法人扱い
| 特定公益増進方針に対する損金算入限度額 |
| 改正前 |
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改正後 |
| (所得金額×2.5%+資本金等の額×0.25%)×50% |
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(所得金額×5%+資本金等の額×0.25%)×50% |
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所得税 |
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利子等にかかる源泉所得税は非課税 |
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個人が公益法人に対して財産を寄付した場合、譲渡所得が非課税となる特例の対象法人となる。 |
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非営利型法人の税制 |
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非営利型法人の要件 |
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| 公益法人類似型 |
共益型 |
- 剰余金の無分配の定款の定め
- 残余財産の帰属先が国・地方公共団体または公益社団・財団法人
- 理事等の同族支配の禁止(3分の1以下)
- 1または2の定款の定めについて違反行為を行ったことがないこと
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- 会員相互の共益
- 会費について定款の定め
- 特定個人等への剰余金の分配および残余財産の帰属の禁止
- 理事等の同族支配の禁止(3分の1以下)
- 特定の個人または団体への特別の利益供与に禁止
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法人税 |
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①法人税法上の収益事業以外は非課税(収益事業は全額課税)
みなし寄付金の適用なし
- 収益事業から生じた所得は全部課税
- 公益目的事業の費用も損金不算入
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| 年所得 |
法人税率 |
| 800万円以下 |
22% |
| 800万円超 |
30% |
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所得税 |
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利子等にかかる源泉所得税は課税 |
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個人が公益法人に対して財産を寄付した場合、譲渡所得が非課税となる特例の対象法人となる。 |
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通常の一般社団・財団法人の税制 |
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法人税 |
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全所得に対して課税(会費についても課税)
みなし寄付金適用なし(区分経理の必要なし)
| 年所得 |
法人税率 |
| 800万円以下 |
22% |
| 800万円超 |
30% |
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所得税 |
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利子等にかかる源泉所得税は課税 |
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個人が公益法人に対して財産を寄付した場合、譲渡所得が非課税となる特例の対象法人とならない。 |
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特例民法法人の税制 |
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①法人税法上の収益事業以外は非課税
③みなし寄付金の適用あり
・支出額のうち収益事業所得の20%まで損金算入可
| 年所得 |
法人税率 |
| 800万円以下 |
22% |
| 800万円超 |
22% |
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所得税 |
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利子等にかかる源泉所得税は非課税 |
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