| 助成金の財源は会社が負担している「雇用保険料」です。 | ||
| 公的融資と異なり、助成金は「返済不要」です。 | ||
| 助成金の受給は「正当な権利に基づく」ものであり、うしろめたさはありません。 | ||
| 助成金の種類 | 概要 | 助成金額 | |
| 中小企業基盤人材確保助成金 | 一部の中小企業が新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇用した場合、また基盤人材とともに一般人材を雇い入れた事業主に助成する。 | 基盤人材140万/人 | |
| 試行雇用奨励金 | 中高年者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対して助成する | 4万円/人月 | |
| 3年以内 既卒者 トライアル雇用奨励金 |
大学等(大学、大学院、短大、高専および専修学校)を卒業後3年以内の既卒者で1年以上継続して同一事業主に正規雇用された経験がない者を正規雇用をした事業主に支給される。 ※奨励金の支給は同一事業所に1回限り |
10万円/人月(最大30万) | |
| 3年以内 既卒者 採用拡大 奨励金 |
卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し奨励金を支給。 | 1回50万/人 | |
| 地方再生中小企業助成金 | 地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付される。 | 300万円 又 500万円 |
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| 受給資格者創業支援助成金 | 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。 | 創業経費の1/3 (150万円限度) |
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| 特定求職者雇用開発助成金 | 高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成 | 1年間賃金の1/3 | |
| キャリア形成促進助成金 | 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する。 | 各種給付金 | |
| 育児・介護雇用安定等助成金 (両立支援レベルアップ助成金) |
下記6コースがある。 ●事業所内託児施設設置・運営コース ●ベビーシッター等費用補助コース ●代替要員確保コース ●子育て期の柔軟な働き方支援コース ●男性労働者育児参加促進コース ●休業中能力アップコース |
10万円〜50万円 | |
| 中小企業子育て支援助成金 | 従業員100人以下の中小企業が対象で、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出た場合に助成 | 一人目に70万円、 二人目50万円 |
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| パートタイム助成金 | 雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主(モデル事業主)に対する助成 | 40万円〜60万円 | |
| 職場適応訓練費 | 雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。 |
| 平成23年812日更新 | |||||||||
| 中小企業基盤人材確保助成金 | |||||||||
| 概要 | 一部の中小企業が新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇用した場合、また基盤人材とともに一般人材を雇い入れた事業主に助成する。 | ||||||||
| 給付内容 | 新たに雇い入れた人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する調査、指導その他の事業を行った場合の費用の一部を助成 |
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| ☆基盤人材 | 140万円/年 | 最大5人まで | |||||||
| ※一般人材については平成22年4月1日に廃止になりました。 | |||||||||
| 受給要件 | @ | 「基盤人材」の雇用⇒下記の何れにも該当する人材 | |||||||
| 事務的・技術的な教務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的な知識や技術を有する者 | |||||||||
| 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者(当面は部下なし可) | |||||||||
| 申請事業主における年収(賞与除く)が350万円以上の者 | |||||||||
| A | 創業や異業種進出の準備を始めて6ヶ月以内に、都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けること | ||||||||
| B | 対象者の受け入れの前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の各都道府県センター長の認定を受けて、その実施計画に基づいて基盤人材を雇い入れること。 | ||||||||
| C | 創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、これらに伴う経費が250万円以上(家賃、設備、事務機器、FC加盟金、車輌等)を支払済みであること。 | ||||||||
| D | 異業種進出の6ヶ月以前に会社都合で他の労働者を解雇していないこと。 | ||||||||
| E | 支給申請書の提出日において、2年を超えて労働保険料の滞納がないこと。 | ||||||||
| F | 実施計画の提出日から起算して、3年前から支給申請書の提出日までの間に、助成金の不正受給を行っていないこと。 | ||||||||
| 2008年4月より福岡が特定地域になったために助成金が引き上げられております。 |
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| 【雇用能力開発機構】 | |||||||||
| 試行雇用奨励金 | |||||||
| 概要 | 中高年者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対して助成する。 | ||||||
| 給付 | 月額4万円/人 | 3ヶ月限度 | |||||
| 対象者 | @ | 45歳以上中高年齢者 | |||||
| A | 40歳未満の若年者 | ||||||
| B | 母子家庭の母 | ||||||
| C | 季節労働者 | ||||||
| D | 中国残留邦人等永住帰国者 | ||||||
| E | 障害者 | ||||||
| F | 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス | ||||||
| 受給要件 | a | .雇用保険の適用事業所であること | |||||
| b | 一般被保険者又は短時間被保険者として雇用保険に加入させること。 | ||||||
| c. | ハローワークに登録してある上記対象者をハローワークの紹介により試行雇用すること(トライアル雇用求人関係資料」の提出していること | ||||||
| d | .過去6ヶ月以内に、会社都合で解雇された者がいないこと | ||||||
| e | .過去6ヶ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと | ||||||
| f | .トライアル雇用をした労働者は過去3年以内に雇用していた者ではないこと | ||||||
| 受給手続 | 雇入の日から2週間以内に実施計画を提出し、トライアル雇用が終了した日の翌日から1ヶ月以内に支給申請する。 | ||||||
| 【ハローワーク】 | |||||||
| 3年以内既卒者トライアル雇用 | |||||||||||
| 概要 | 大学等(大学、大学院、短大、高専および専修学校)を卒業後3年以内の既卒者で1年以上継続して同一事業主に正規雇用された経験がない者を正規雇用をした事業主に支給される。 ※奨励金の支給は同一事業所に1回限り |
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| 助成額 | 有期雇用期間中 | 月額10万(最大30万)/人 | 原則3ヵ月まで | ||||||||
| 正規雇用移行時 | 50万/人 | ||||||||||
| 対象労働者 | 1、卒業後3年以内の新規学卒者 2、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者 3、40歳未満 |
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| 【ハローワーク】 | |||||||||||
| 3年以内既卒者採用拡大奨励金 | |||||||||||
| 概要 | 卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し奨励金を支給。 | ||||||||||
| 助成額 | 正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給 | ||||||||||
| 【ハローワーク】 | |||||||||||
| 受給資格者創業支援助成金 | |||||||||||
| 概要 | 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。 | ||||||||||
| 給付内容 | 創業から3ヶ月以内に支払った次の経費 | ||||||||||
| 経費の3分の1合計150万円限度 | |||||||||||
| 法人設立経費 | 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税、印紙等を除く) | ||||||||||
| 職業能力開発経費 | 創業者・従業員に対する教育訓練費用 | ||||||||||
| 雇用管理改善経費 | 採用パンフレット・ホームページの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 | ||||||||||
| 設備・運営経費 | 事務所の工事費、設備備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所家賃(3ヶ月分) | ||||||||||
受給要件 |
@ | 雇用保険の適用事業所であること | |||||||||
| A | 創業の前日において、算定基礎期間が5年以上の受給資格者であること | ||||||||||
| B | 創業した事業主がその業務に従事していること | ||||||||||
| C | 法人の場合は、創業者が出資し、法人代表になること | ||||||||||
| D | 創業から3ヶ月以上事業を行っていること | ||||||||||
| E | 創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇用すること ※2名以上雇い入れた場合上乗せ50万助成 |
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| F | 離職の日から創業の日の前日までに、業計画認定申請書をハローワークに提出し認定を受けること | ||||||||||
| 【ハローワーク】 | |||||||||||
| 地方再生中小企業創業助成金 | |||||||
| 概要 | 地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付される。 | ||||||
| 給付内容 | 創業後6ヶ月以内に支払った次の創業経費 | ||||||
| 法人設立経費 | 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税、印紙等を除く) | 経費の3分の1 5人以上雇用時は500万円限度 5人未満は300万円限度 |
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| 職業能力開発経費 | 役員・従業員に対する教育訓練費用 | ||||||
| 設備・運営経費 | 事務所の工事費、設備備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所家賃(6ヶ月分) | ||||||
| 受給要件 | @ | 雇用保険の適用事業所であること | |||||
| A | 中小企業者の要件を満たす事業主であること | ||||||
| B | 法人又は個人が下記を主たる事業として、新たに創業を行うこと。 1.情報サービス 2、その他の教育、学習支援分野 3、社会保険・社会福祉・介護事業 4、食料品製造業」 5、金属製品製造業及び洗濯・理容・美容・浴場業 ※上記は福岡県内において |
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| C | 創業日から起算して6か月以内に、地域再生分野に係る事業計画の認定申請を行い、その認定を受けること。 | ||||||
| D | 創業後1年以内に、労働者(一般被保険者)を1人以上雇い入れ、当該労働者を6か月以上継続して雇用していること。 | ||||||
| 【産業雇用安定センター】 | |||||||
| 特定求職者雇用開発助成金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | 高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【ハローワーク】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア形成促進助成金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【独立行政法人雇用・能力開発機構】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【21世紀職業財団地方事務所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業子育て支援助成金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【労働局雇用均等室】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 対象事業主/ 労働保険適用事業主(規模は問いません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 【21世紀職業財団地方事務所】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職場適応訓練費 | |||
| 概要 | 雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。 | ||
| 給付内容 | 職場適応訓練生1人につき、月額2万4千円(通常6ヶ月間) 短期(2週間)の場合は日額960円 (職場適応訓練生には雇用保険の失業手当が支給される) |
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| 受給要件 |
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| 受給手続 | ハローワーク | ||