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| ご存知でしたか? 助成金 |
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助成金の財源は会社が負担している「雇用保険料」です。 |
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公的融資と異なり、助成金は「返済不要」です。 |
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助成金の受給は「正当な権利に基づく」ものであり、うしろめたさはありません。 |
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H18.6.5更新 |
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助成金の種類 |
概要 |
助成金額 |
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中小企業基盤人材確保助成金 |
創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇用した場合、また、基盤人材とともに一般人材を雇い入れた事業主に助成する。 |
基盤人材210万 |
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試行雇用奨励金 |
中高年者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対して助成する |
5万円/人月 |
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地域雇用開発促進助成金 |
雇用機会増大促進地域内に工場や事務所・病院等を新・増改築したり、機械設備等を購入し、それに伴いあらたに従業員を雇用した場合に設置整備に要した費用の一部を助成する。
高度技能活用雇用安定地域内の事業所が高度技能労働者を受け入れた場合の賃金助成も含む。 |
37.5万円~750万円 |
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受給資格者創業支援助成金 |
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。 |
創業経費の1/3
(200万円限度) |
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地域創業助成金 |
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する65歳未満の者を3人以上雇用した場合に、創業に要した費用の一部と労働者の雇い入れについて助成する。 |
創業経費の1/3 |
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特定求職者雇用開発助成金 |
高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成 |
1年間賃金の1/3 |
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継続雇用制度奨励金 |
65歳以上の定年延長、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度(雇用延長・再雇用・出向等)を導入した事業主に助成。 |
15万~300万 |
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介護基盤人材確保助成金 |
介護事業に対して新規参入、別サービス提供または支店増設等で、一定の要件を満たす労働者(特定労働者)、又は併せて一般労働者を雇い入れた場合、人材確保・雇用管理制度の改善・教育訓練に係る費用の一部を助成する。 |
30万~140万 |
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キャリア形成促進助成金 |
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する。 |
各種給付金 |
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雇用確保措置導入支援助成金
(セカンドキャリア助成金) |
高齢者のセカンドキャリア形成に資する研修等を行った事業主に助成する。 |
5万円/1人、
500万円/1事業主 |
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高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する。 |
500万円まで |
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育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金) |
下記6コースがある。
●事業所内託児施設設置・運営コース
●ベビーシッター等費用補助コース
●代替要員確保コース
●子育て期の柔軟な働き方支援コース
●男性労働者育児参加促進コース
●休業中能力アップコース |
10万円~50万円 |
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中小企業子育て支援助成金 |
従業員100人以下の中小企業が対象で、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出た場合に助成 |
一人目に100万円、
二人目に60万円 |
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パートタイム助成金 |
雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主(モデル事業主)に対する助成 |
30万円~50万円 |
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介護雇用管理助成金 |
介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに従業員を新たに雇用したり、必要な教育訓練や雇用管理改善のための事業を実施する事業主に対する助成 |
5万円~100万円 |
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| 中小企業基盤人材確保助成金 |
| 概要 |
創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇用した場合、また、基盤人材とともに一般人材を雇い入れた事業主に助成する。 |
| 給付内容 |
新たに雇い入れた人材の一年分の賃金の一部の助成
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| ☆基盤人材 |
140万円/年 |
最大5人まで |
| ☆一般人材 |
30万円/年 |
基盤人材の雇い入れ数と同数まで |
| ※同意雇用機会増大促進地域における基盤人材については210万円、一般労働者については40万円。 |
| 受給要件 |
① |
「基盤人材」の雇用⇒下記の何れにも該当する人材 |
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事務的・技術的な教務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的な知識や技術を有する者 |
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部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者(当面は部下なし可) |
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申請事業主における年収(賞与除く)が350万円以上の者 |
| ② |
創業や異業種進出の準備を始めて6ヶ月以内に、都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けること |
| ③ |
対象者の受け入れの前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の各都道府県センター長の認定を受けて、その実施計画に基づいて基盤人材を雇い入れること。 |
| ④ |
創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、これらに伴う経費が300万円以上(家賃、設備、事務機器、FC加盟金、車輌等)を支払済みであること。 |
| ⑤ |
異業種進出の6ヶ月以前に会社都合で他の労働者を解雇していないこと。 |
| ⑥ |
支給申請書の提出日において、2年を超えて労働保険料の滞納がないこと。 |
| ⑦ |
実施計画の提出日から起算して、3年前から支給申請書の提出日までの間に、助成金の不正受給を行っていないこと。 |
| 【雇用能力開発機構】 |
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| 試行雇用奨励金 |
| 概要 |
中高年者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対して助成する。 |
| 給付 |
月額5万円/人 |
3ヶ月限度 |
| 対象者 |
① |
45歳以上65歳未満の中高年齢者 |
| ② |
35歳未満の若年者 |
| ③ |
母子家庭の母 |
| ④ |
身体障害者障害程度7級以上、難病者、低身長症等 |
| ⑤ |
日雇労働者・ホームレスを3ヶ月までの短期間、試行的に雇入れる場合 |
| 受給要件 |
a |
.雇用保険の適用事業所であること |
| b |
.上記①~③の対象者は一般被保険者、④⑤は短時間被保険者として雇用保険に加入させること。 |
| c. |
ハローワークに登録してある上記対象者をハローワークの紹介により試行雇用すること(トライアル雇用求人関係資料」の提出していること |
| d |
.過去6ヶ月以内に、会社都合で解雇された者がいないこと |
| e |
.過去6ヶ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと |
| f |
.トライアル雇用をした労働者は過去3年以内に雇用していた者ではないこと |
| 受給手続 |
雇入の日から2週間以内に実施計画を提出し、トライアル雇用が終了した日の翌日から1ヶ月以内に支給申請する。 |
| 【ハローワーク】 |
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| 地域雇用開発促進助成金 |
| 概要 |
・雇用機会増大促進地域内に工場や事務所・病院等を新・増改築したり、機械設備等を購入し、それに伴いあらたに従業員を雇用した場合に設置整備に要した費用の一部を助成する。
・高度技能活用雇用安定地域内の事業所が、熟練労働者や製品開発担当者等の高度技能労働者を受け入れた場合の賃金助成に賃金助成(高度技能労働者の雇入れと同数までの地域求職者についても助成) |
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雇用機会増大促進地域の助成制度
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雇用機会増大
促進地域 |
田川京築地域(田川、行橋) 、 遠賀流域地域(飯塚、直方、八幡)
筑後北部地域(久留米、甘木) 、 筑後南部地域(大牟田、八女)
の各公共職業安定所が管轄する市町村(北九州市を除く)
※福岡県以外の対象地域については、各都道府県の職業安定所へお問い合わせください。 |
| 対象事業主 |
① |
上記地域や過疎雇用改善地域に事業所を設置・整備し、要した費用が500万円以上であること(農山村地域は別途) |
| ② |
あらかじめ最寄のハローワークへ計画書を提出していること |
| ③ |
雇入れる労働者は5人以上(小規模事業主は3人以上)で常用労働者であること。(パート的就労は不該当) |
| ④ |
設置・整備する事業所は雇用保険の適用事業主であること |
| 助成内容 |
| 地域雇用促進特別奨励金 |
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設置・整備に
要した費用
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対象労働者等の数
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5(3)人~9人
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10人~19人
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20人以上
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500万円以上 1,000万円未満
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37.5万円
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56万円
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75万円
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1,000万円以上 2,000万円未満
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75万円
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112.5万円
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150万円
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2,000万円以上 5,000万円未満
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150万円
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225万円
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300万円
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5,000万円以上
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375万円
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562.5万円
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750万円
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| 「対象労働者等の数」欄中の「 ( )」は小規模企業事業主の場合です。 |
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高度技能活用雇用安定地域の助成制度
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高度技能活用
雇用安定地域 |
直方市、飯塚市、中間市、行橋市、北九州市、宗像市、遠賀郡、鞍手郡、苅田町
※福岡県以外の対象地域については、各都道府県の職業安定所へお問い合わせください。 |
| 対象事業主 |
① |
高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業主で特定産業集積活性化法に既定する基盤的技術産業に属する事業主 |
| ② |
あらかじめ最寄のハローワークへ労働者の雇入れに関する計画書を提出していること |
| ③ |
高度技能労働者を受け入れること(雇用、出向、委任、派遣、嘱託、顧問等の契約による受入れ) |
| 助成内容 |
| 地域高度人材確保奨励金 |
| 高度技能労働者1人あたり100万円(中小企業140万円)(5人まで) |
| 一般地域求職者1人あたり 20万円(中小企業30万円)(高度技能労働者と同数まで) |
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| 【ハローワーク】 |
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| 受給資格者創業支援助成金 |
| 概要 |
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。 |
| 給付内容 |
創業から3ヶ月以内に支払った次の経費 |
| 経費の3分の1合計200万円限度 |
| 法人設立経費 |
経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税、印紙等を除く) |
| 職業能力開発経費 |
創業者・従業員に対する教育訓練費用 |
| 雇用管理改善経費 |
採用パンフレット・ホームページの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 |
| 設備・運営経費 |
事務所の工事費、設備備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所家賃(3ヶ月分) |
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受給要件
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① |
雇用保険の適用事業所であること |
| ② |
創業の前日において、算定基礎期間が5年以上の受給資格者であること |
| ③ |
創業した事業主がその業務に従事していること |
| ④ |
法人の場合は、創業者が出資し、法人代表になること |
| ⑤ |
創業から3ヶ月以上事業を行っていること |
| ⑥ |
創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇用すること |
| ⑦ |
離職の日から創業の日の前日までに、業計画認定申請書をハローワークに提出し認定を受けること |
| 【ハローワーク】 |
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| 地域創業助成金 |
| 概要 |
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職を希望する65歳未満の者を3人以上雇用した場合に、創業に要した費用の一部と労働者の雇い入れについて助成する。 |
| 給付内容 |
法人登記から6ヶ月以内に支払った次の経費 |
| 法人設立経費 |
経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税、印紙等を除く) |
経費の3分の1
5人以上雇用時は500万円限度
3~4人雇用時は300万円限度
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| 職業能力開発経費 |
役員・従業員に対する教育訓練費用 |
| 設備・運営経費 |
事務所の工事費、設備備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所家賃(6ヶ月分) |
| 地域貢献事業 |
①個人向け・家庭向けサービス |
⑥社会人向け教育サービス |
| ②企業・団体向けサービス |
⑦住宅関連サービス |
| ③子育てサービス |
⑧高齢者ケアサービス |
| ④医療サービス |
⑨リーガルサービス |
| ⑤環境サービス |
⑩地方公共団体からの受注事業 |
| 受給要件 |
① |
雇用保険の適用事業所であること |
| ② |
地域に貢献する事業を主たる事業とする法人であること |
| ③ |
法人設立日から1年以内に非自発的離職者を3人以上(うち最低1人は、30歳以上の雇用調整方針対象者または再就職援助計画対象者)を雇用すること。 |
| ④ |
支給対象の労働者の離職前の事業所との間で、営業譲渡、事業分割、法人成り等の事業内容が同一である事業主ではないこと |
| ⑤ |
法人設立日から、常用労働者を会社都合で解雇していないこと |
| 【産業雇用安定センター】 |
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| 特定求職者雇用開発助成金 |
| 概要 |
高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成 |
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| 給付内容 |
特定就職困難者を雇い入れた場合 |
受給金額
(中小企業) |
受給期間 |
| ①60歳以上の者 |
給与の3分の1 |
1年間 |
| ②母子家庭の母親 |
給与の3分の1 |
1年間 |
| ③身体・知的・精神障害者 |
給与の2分の1 |
重度障害者等は1年6ヶ月 |
| ④中国残留邦人等永住帰国者 |
給与の3分の1 |
1年間 |
| ⑤手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・一般旅客定 期航路事業) |
給与の3分の1 |
1年間 |
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受給金額は雇用保険基本手当日額の165日分が限度 |
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| 受給要件 |
① |
ハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れること |
| ② |
雇用保険の適用事業所であること |
| ③ |
雇い入れの6ヶ月前に会社都合で労働者を解雇していないこと、または特定求受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと |
| ④ |
資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇用ではないこと |
| ⑤ |
紹介の前に雇用の予約がないこと |
| ⑥ |
対象者を一般被保険者として雇い入れること |
| ⑦ |
雇入日の直後の賃金締切日から6ヶ月を経過した日において、過去2年間を超えて労働保険料の滞納がないこと |
| ⑧ |
雇入れ日において過去3年以内に助成金の不正受給がないこと |
| ⑨ |
雇入れの前後6ヶ月以内に6%以上の特定受給資格者を発生させていないこと |
| 受給手続 |
雇用後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後~それから1ヶ月以内にハローワークで所定の申請書類をもっていく。 |
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| 【ハローワーク】 |
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| 継続雇用制度奨励金 |
| 概要 |
65歳以上の定年延長、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度(雇用延長・再雇用・出向等)を導入した事業主に1回だけ助成。 |
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| 雇用確保措置内容 |
定年延長および定廃止 |
継続雇用制度 |
| 継続雇用期 |
62歳から65歳に
定年延長 |
63歳から65歳に
定年延長 |
64歳から65歳に
定年延長 |
62歳から65歳
(正社員以外の立場) |
63歳から65歳 |
64歳から65歳 |
| 制度の延長期間 |
3年 |
2年 |
1年 |
3年 |
2年 |
1年 |
| 1人~9人 |
60万円 |
40万円 |
20万円 |
45万円 |
30万円 |
15万円 |
| 10人~99人 |
120万円 |
80万円 |
40万円 |
90万円 |
60万円 |
30万円 |
| 100人~299人 |
180万円 |
120万円 |
60万円 |
120万円 |
80万円 |
40万円 |
| 300人~499人 |
270万円 |
180万円 |
90万円 |
180万円 |
120万円 |
60万円 |
| 500人~ |
300万円 |
200万円 |
100万円 |
210万円 |
140万円 |
70万円 |
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| 受給要件 |
① |
雇用保険の適用事業所であること。 |
| ② |
就業規則により60歳以上の定年が定められて1年以上経過していること |
| ③ |
就業規則により次のいずれかの確保措置を講じていること
- 1.65歳以上の定年延長等
- (a)65歳以上まで雇用する定年制度の導入
(b)定年前と同一もしくはそれ以上の労働条件でを適用して期間の定めのない雇用契約により65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度、在籍出向制度の導入
- 2.65歳以上の定年延長等以外の継続雇用制度
- 就業規則等により65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度、在籍出向制度の導入
- 3.定年の定めの廃止
- 就業規則等から定年の定めを廃止したこと
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| ④ |
継続雇用制度の実施日が、60歳以上の定年制の実施日から1年以上経過していること。 |
| ⑤ |
継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用保険被保険者が1人以上いること。 |
| ⑥ |
過去に65歳以上の年齢まで雇用する定年制度又は再雇用制度を導入したことにより、助成金の支給を受けたことがないものであること。 |
| ⑦ |
過去2年間を超えて労働保険料の滞納がないこと。 |
| ⑧ |
雇入れ日において過去3年以内に助成金の不正受給がないこと。 |
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| 【高年齢者雇用開発協会】 |
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| 介護基盤人材確保助成金 |
| 概要 |
介護事業に対して新規参入、別サービス提供または支店増設等で、一定の要件を満たす労働者(特定労働者)、又は併せて一般労働者を雇い入れた場合、人材確保・雇用管理制度の改善・教育訓練に係る費用の一部を助成する。 |
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| 給付内容 |
介護基盤
人材確保
助成金 |
140万円/人 |
特定労働者5人まで |
| 30万円/人 |
一般労働者5人まで |
介護雇用管理
助成金 |
雇用管理制度改善費用
(就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアル作成費、採用パンフ作成費、求人情報誌掲載費、健診断費、カウンセリング等) |
| 上記費用の1/2(100万円限度) |
介護能力開発
給付金 |
教育訓練費用
(外部講師の謝金、テキスト代、労働者の賃金等) |
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教育訓練費用とその間の賃金の1/2
(一人1コース10万円限度)
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| 特定労働者 |
医師、看護婦、准看護士、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格を有し、保健医療サービスまたは福祉サービスの実務経験が1年以上あるもの |
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| 【介護関連サービス概要】 |
【介護関連
サービス概要】 |
介護保険法の規定による
サービス |
その他の介護サービス |
| 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、日帰り介護、通所リハビリ、短期入所生活介護、福祉用具に販売賃貸、居宅介護支援 |
要介護者等の移送、要介護者等の配食、要介護者等の福祉用具の販売、身障者の介護施設における介護、在宅介護、在宅入浴・家事援助、その他 |
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| 受給要件 |
①改善計画及び助成金申請計画の認定を受け、1年以内に実施すること |
| ②計画提出6ヶ月以前に事業主都合で労働者を解雇していないこと。 |
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| 【介護労働安定センター】 |
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| キャリア形成促進助成金 |
| 概要 |
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する。 |
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| 対象事業主 |
① |
雇用保険の適用事業の事業主であること |
| ② |
労働組合(労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること |
| ③ |
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること |
| ④ |
労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと |
| ⑤ |
以下のいずれかの助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること
訓練給付金・職業能力開発休暇給付金・長期教育訓練休暇制度導入奨励金・職業能力評価推進給付金・キャリアコンサルティング推進給付金 |
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| 給付内容 |
以下の助成金の給付内容に準じる。
訓練給付金・職業能力開発休暇給付金・長期教育訓練休暇制度導入奨励金・職業能力評価推進給付金・キャリアコンサルティング推進給付金 |
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| 【独立行政法人雇用・能力開発機構】 |
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| 雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金) |
| 概要 |
高齢者のセカンドキャリア形成に資する研修等を行った事業主に助成する。 |
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| 対象事業主 |
① |
雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
| ② |
就業規則等により旧定年等を超え、かつ、確保措置義務年齢を超える年齢まで雇用する確保措置を講じた事業主であること。 |
| ③ |
当該確保措置日から起算して1年を経過する日までに、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、支給対象の研修等を他の事業主等に委託して実施したこと。 |
| ④ |
支給対象の研修等について、当該事業主に雇用される労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の同意を得た計画に基づき実施したこと。 |
| 受給要件 |
確保措置日から起算して6ヶ月を経過する日までに、かつ、研修実施予定日の概ね3ヶ月前までに研修等計画申請書に必要書類を添付のうえ申請をし、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長の認定を受ける必要がある。 |
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| 給付内容 |
研修等の受講者1人あたり(実人員)50,000円、1事業主あたり500万円が上限。1回限りの支給。 |
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| 【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構】 |
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| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
| 概要 |
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成 |
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(2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等(45歳以上の方)を1人以上継続して雇用する労働者(雇用保険被保険者。ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます。)として一人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れている事業主であること。
(6)計画書を次の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けた事業主であること。
(7)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること
(8)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
(9)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に運営する事業主であること。
(10)事業の開始に要した経費であって下記2に記載する対象経費を支払った事業主であること。
高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
①法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
②法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
(当該法人以外の法人の役員(清算人及び監査役を含みます。)となっている場合は、創設した法人の設立登記の日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記がなされていること。)
③当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること
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支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)は、次のとおりです。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含みます。)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
また、助成金を申請する法人と高齢創業者間等、ある一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。
(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、なお、法人の設立に必要な最低限の期間(法人設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)
①法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます。)及び法人の設立登記等に要した費用、その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)
②高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)
③その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)
(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、同期間内に支払いが完了したものに限ります。)
①職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
②設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度とします。)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。
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| 【独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構】 |
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| 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金) |
| 概要 |
小学校就学前の子を養育するために必要な時間を確保しやすい労働時間制度を導入したり、看護のための休暇制度を設けた事業主の対する助成 |
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| 給付内容 |
コース名 |
受給限度額 |
| 事業所内託児施設設置・運営 |
設置・増築費:2,300万円、運営費:1,179万円、保育遊具等購入費:40万円 |
| ベビーシッター等費用補助 |
利用者1人につき30万円、かつ、1事業所当たり360 万円/年 |
| 代替要員確保 |
10万円~50万円 |
| 子育て期の柔軟な働き方支援 |
10万円~50万円 |
| 男性労働者育児参加促進 |
50万円/年。2年度を限度とする。 |
| 休業中能力アップ |
16~21万円/1人。1事業所当たり延べ100人を限度とする。 |
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| 【21世紀職業財団地方事務所】 |
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| 中小企業子育て支援助成金 |
| 概要 |
従業員100人以下の中小企業が対象で、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出た場合に支給する(平成18年度~22年度まで)。 |
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| 受給要件 |
① |
中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成・届出た上、次の②~④のいずれかの対策を講じる必要がある。 |
| ② |
子の出生後6ヶ月以上育児休業を付与し、職場復帰後6ヶ月以上継続して常時雇用している |
| ③ |
就業規則に短時間勤務制度を明確に規定し、実際に6ヶ月以上適用している。 |
| ④ |
育児サービスに係わる現物給付または従業員の負担軽減対策の実施(3歳になるまでの間に補助などの総額が100万円を超えること) |
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| 給付内容 |
制度適用者が出た場合、一人目に100万円、二人目に60万円を支給。 |
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| 【労働局雇用均等室】 |
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| パートタイム助成金 |
| 概要 |
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組に努められる事業主に対する助成 |
| 給付内容 |
| 正社員と共通の処遇制度の導入 |
50万円 |
| パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 |
30万円 |
| 正社員への転換制度の導入 |
30万円 |
| 短時間正社員制度の導入 |
30万円 |
| 教育訓練の実施 |
30万円 |
| 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
30万円 |
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| 対象事業主 |
労働保険適用事業主(規模は問いません。) |
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| 【21世紀職業財団地方事務所】 |
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| 介護雇用管理助成金 |
| 概要 |
介護関係事業主が新サービスの提供等に伴い、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。 |
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| 支給額 |
(1) 雇用管理改善に係るもの(教育訓練を除く)
雇用管理改善のために実施した事業経費の一部を助成します。
| 支給額 |
改善計画期間内に実施した事業経費の1/2。ただし、次の1及び2に該当する場合は2/3
(助成額が5万円以上の場合に限ります)となります。
| 1. |
健康診断(一般定期健康診断を除く)を初めて実施した場合 |
| 2. |
既に雇用している労働者であって、通常の労働者及び短時間労働者以外の者を、1人以上通常の労働者または短時間労働者とし、同時に雇用管理改善事業を実施した場合 |
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(2) 教育訓練に係るもの 教育訓練費用と、期間中に支払われた賃金の一部を助成します。
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事業内での実施 |
事業外の教育訓練施設への委託 |
| 支給額 |
経費助成 |
対象職業訓練コースの費用の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度) |
対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の1/2(ただし1コース1人当たり10万円を限度) |
| 賃金助成 |
所定労働時間内の訓練を受ける期間又は時間に支払った賃金の1/2(150日を限度)
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※留意点
| ・ |
支給額は、雇用管理改善に係る助成額と教育訓練に係る助成額の合計額となります。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円となります。 |
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| 対象事業 |
1. 採用関係 :求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等
2. 人的管理改善関係 :雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
3. 諸規程整備関係 :就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度の構築
4. 健康確保関係 :健康診断の計画、健診項目の選定及び実施(定期健康診断を除く)、腰痛防止バンドの購入等
5. 教育関係 :次の(1)~(6)のいずれかに該当する教育訓練
(1) 申請計画期間(3年間)内に開始した最初の教育訓練の初日から起算して1年以内に開始した教育訓練
(2) 事業主が事業内で行う教育訓練
(3) 事業外の教育訓練施設へ委託して行う教育訓練(通信制の訓練は対象外)
(4) 介護サービスに関する講演会・セミナーの受講
(5) 有給教育訓練休暇を利用して行う教育訓練
(6) 本人の申し出により実施する通信制の訓練(事業主が経費を負担するもの)など
6. その他、新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの |
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| 【介護労働安定センター】 |
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| 職場適応訓練費 |
| 概要 |
雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。 |
| 給付内容 |
職場適応訓練生1人につき、月額2万4千円(通常6ヶ月間) 短期(2週間)の場合は日額960円
(職場適応訓練生には雇用保険の失業手当が支給される) |
| 受給要件 |
- 職場適応訓練を行う設備的余裕があること
- 指導員としての適当な従業員がいること
- 労災保健、雇用保険、健康保険等の制度があること
- 労働基準法および労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
- 職業訓練終了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込があること
- 訓練期間が、通常6ヶ月、短期の場合は2ヶ月であること
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| 受給手続 |
ハローワーク |
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