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ご存知でしたか? 助成金

助成金の財源は会社が負担している「雇用保険料」です。
公的融資と異なり、助成金は「返済不要」です。
助成金の受給は「正当な権利に基づく」ものであり、うしろめたさはありません。
H22年8月12日更新
助成金の種類 概要 助成金額
中小企業基盤人材確保助成金 一部の中小企業が新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇用した場合、また基盤人材とともに一般人材を雇い入れた事業主に助成する。 基盤人材140万/人
試行雇用奨励金 中高年者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対して助成する 4万円/人月
3年以内
既卒者
トライアル雇用奨励金
大学等(大学、大学院、短大、高専および専修学校)を卒業後3年以内の既卒者で1年以上継続して同一事業主に正規雇用された経験がない者を正規雇用をした事業主に支給される。
※奨励金の支給は同一事業所に1回限り
10万円/人月(最大30万)
3年以内
既卒者
採用拡大
奨励金
卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し奨励金を支給。 1回50万/人
地方再生中小企業助成金 地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付される。 300万円

500万円
受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。 創業経費の1/3
(150万円限度)
特定求職者雇用開発助成金 高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成 1年間賃金の1/3
キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する。 各種給付金
育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金)
下記6コースがある。
●事業所内託児施設設置・運営コース
●ベビーシッター等費用補助コース
●代替要員確保コース
●子育て期の柔軟な働き方支援コース
●男性労働者育児参加促進コース
●休業中能力アップコース
10万円〜50万円
中小企業子育て支援助成金 従業員100人以下の中小企業が対象で、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出た場合に助成 一人目に70万円、
二人目50万円
パートタイム助成金 雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主(モデル事業主)に対する助成 40万円〜60万円
職場適応訓練費 雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。
平成23年812日更新
中小企業基盤人材確保助成金
概要 一部の中小企業が新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇用した場合、また基盤人材とともに一般人材を雇い入れた事業主に助成する。
給付内容

新たに雇い入れた人材の確保や労働者の職場定着を図るための雇用管理の改善に関する調査、指導その他の事業を行った場合の費用の一部を助成

☆基盤人材 140万円/年 最大5人まで
※一般人材については平成22年4月1日に廃止になりました。
受給要件 @ 「基盤人材」の雇用⇒下記の何れにも該当する人材
事務的・技術的な教務の企画・立案・指導を行うことのできる専門的な知識や技術を有する者
部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者(当面は部下なし可)
申請事業主における年収(賞与除く)が350万円以上の者
A 創業や異業種進出の準備を始めて6ヶ月以内に、都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けること
B 対象者の受け入れの前日までに「実施計画認定申請書」を作成し、雇用・能力開発機構の各都道府県センター長の認定を受けて、その実施計画に基づいて基盤人材を雇い入れること。
C 創業や異業種進出の開始から最初の支給申請提出日までに、これらに伴う経費が250万円以上(家賃、設備、事務機器、FC加盟金、車輌等)を支払済みであること。
D 異業種進出の6ヶ月以前に会社都合で他の労働者を解雇していないこと。
E 支給申請書の提出日において、2年を超えて労働保険料の滞納がないこと。
F 実施計画の提出日から起算して、3年前から支給申請書の提出日までの間に、助成金の不正受給を行っていないこと。
2008年4月より福岡が特定地域になったために助成金が引き上げられております。
【雇用能力開発機構】
試行雇用奨励金
概要 中高年者、若年者、母子家庭の母、障害者、日雇労働者等を一定期間試行的に雇用し、その後の常用雇用への移行のきっかけ作りとして、実務能力向上に向けた取り組みを行う事業主に対して助成する。
給付 月額4万円/人 3ヶ月限度
対象者 @ 45歳以上中高年齢者
A 40歳未満の若年者
B 母子家庭の母
C 季節労働者
D 中国残留邦人等永住帰国者
E 障害者
F 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
受給要件 a .雇用保険の適用事業所であること
b 一般被保険者又は短時間被保険者として雇用保険に加入させること。
c. ハローワークに登録してある上記対象者をハローワークの紹介により試行雇用すること(トライアル雇用求人関係資料」の提出していること
d .過去6ヶ月以内に、会社都合で解雇された者がいないこと
e .過去6ヶ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと
f .トライアル雇用をした労働者は過去3年以内に雇用していた者ではないこと
受給手続 雇入の日から2週間以内に実施計画を提出し、トライアル雇用が終了した日の翌日から1ヶ月以内に支給申請する。
【ハローワーク】
3年以内既卒者トライアル雇用
概要 大学等(大学、大学院、短大、高専および専修学校)を卒業後3年以内の既卒者で1年以上継続して同一事業主に正規雇用された経験がない者を正規雇用をした事業主に支給される。
※奨励金の支給は同一事業所に1回限り
助成額 有期雇用期間中 月額10万(最大30万)/人 原則3ヵ月まで
正規雇用移行時 50万/人
対象労働者 1、卒業後3年以内の新規学卒者
2、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者
3、40歳未満
【ハローワーク】
3年以内既卒者採用拡大奨励金
概要 卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し奨励金を支給。
助成額 正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円を支給
【ハローワーク】
受給資格者創業支援助成金
概要 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部を助成する。
給付内容 創業から3ヶ月以内に支払った次の経費
経費の3分の1合計150万円限度
法人設立経費 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税、印紙等を除く)
職業能力開発経費 創業者・従業員に対する教育訓練費用
雇用管理改善経費 採用パンフレット・ホームページの作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等
設備・運営経費 事務所の工事費、設備備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所家賃(3ヶ月分)

受給要件

@ 雇用保険の適用事業所であること
A 創業の前日において、算定基礎期間が5年以上の受給資格者であること
B 創業した事業主がその業務に従事していること
C 法人の場合は、創業者が出資し、法人代表になること
D 創業から3ヶ月以上事業を行っていること
E 創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇用すること
※2名以上雇い入れた場合上乗せ50万助成
F 離職の日から創業の日の前日までに、業計画認定申請書をハローワークに提出し認定を受けること
【ハローワーク】
地方再生中小企業創業助成金
概要 地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付される。
給付内容 創業後6ヶ月以内に支払った次の創業経費
法人設立経費 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税、印紙等を除く) 経費の3分の1

5人以上雇用時は500万円限度

5人未満は300万円限度
職業能力開発経費 役員・従業員に対する教育訓練費用
設備・運営経費 事務所の工事費、設備備品、運営費、広告宣伝費等の設備経費、事務所家賃(6ヶ月分)
受給要件 @ 雇用保険の適用事業所であること
A 中小企業者の要件を満たす事業主であること
B 法人又は個人が下記を主たる事業として、新たに創業を行うこと。
1.情報サービス
2、その他の教育、学習支援分野
3、社会保険・社会福祉・介護事業
4、食料品製造業」
5、金属製品製造業及び洗濯・理容・美容・浴場業

※上記は福岡県内において
C 創業日から起算して6か月以内に、地域再生分野に係る事業計画の認定申請を行い、その認定を受けること。
D 創業後1年以内に、労働者(一般被保険者)を1人以上雇い入れ、当該労働者を6か月以上継続して雇用していること。
【産業雇用安定センター】
特定求職者雇用開発助成金
概要 高齢者や障害者をハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に助成6
給付内容 特定就職困難者を雇い入れた場合 受給金額
(中小企業)
受給期間
@60歳以上の者 給与の3分の1 1年間
A母子家庭の母親 給与の3分の1 1年間
B身体・知的・精神障害者 給与の2分の1 重度障害者等は1年6ヶ月
C中国残留邦人等永住帰国者 給与の3分の1 1年間
D手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・一般旅客定 期航路事業) 給与の3分の1 1年間
受給金額は雇用保険基本手当日額の165日分が限度
受給要件 @ ハローワーク又は一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れること
A 雇用保険の適用事業所であること
B 雇い入れの6ヶ月前に会社都合で労働者を解雇していないことまたは特定求受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させていないこと
C 資本的・経済的・組織的関連のある事業主からの雇用ではないこと
D 紹介の前に雇用の予約がないこと
E 対象者を一般被保険者として雇い入れること
F 雇入日の直後の賃金締切日から6ヶ月を経過した日において、過去2年間を超えて労働保険料の滞納がないこと
G 雇入れ日において過去3年以内に助成金の不正受給がないこと
H 雇入れの前後6ヶ月以内に6%以上の特定受給資格者を発生させていないこと
受給手続 雇用後の賃金締切日の翌日から起算して6ヶ月経過後〜それから1ヶ月以内にハローワークで所定の申請書類をもっていく。
【ハローワーク】
キャリア形成促進助成金
概要 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成する。
対象事業主 @ 雇用保険の適用事業の事業主であること
A 労働組合(労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること
B 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
C 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと
D 以下のいずれかの助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること
訓練給付金・職業能力開発休暇給付金・長期教育訓練休暇制度導入奨励金・職業能力評価推進給付金・キャリアコンサルティング推進給付金
給付内容 以下の助成金の給付内容に準じる。
訓練給付金・職業能力開発休暇給付金・長期教育訓練休暇制度導入奨励金・職業能力評価推進給付金・キャリアコンサルティング推進給付金
独立行政法人雇用・能力開発機構
育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)
概要 小学校就学前の子を養育するために必要な時間を確保しやすい労働時間制度を導入したり、看護のための休暇制度を設けた事業主の対する助成
給付内容 コース名 受給限度額
事業所内託児施設設置・運営 設置・増築費:2,300万円、運営費:699万円〜、保育遊具等購入費:40万円
ベビーシッター等費用補助 利用者1人につき40万円、かつ、1事業所当たり480万円/年
代替要員確保 10万円〜50万円
子育て期の柔軟な働き方支援 10万円〜50万円
男性労働者育児参加促進 50万円/年。2年度を限度とする。
休業中能力アップ 16〜21万円/1人。1事業所当たり延べ100人を限度とする。
21世紀職業財団地方事務所
中小企業子育て支援助成金
概要 従業員100人以下の中小企業が対象で、育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が出た場合に支給する(平成18年度〜22年度まで)。
受給要件 @ 中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成・届出た上、次のA〜Cのいずれかの対策を講じる必要がある。
A 子の出生後6ヶ月以上育児休業を付与し、職場復帰後6ヶ月以上継続して常時雇用している
B 就業規則に短時間勤務制度を明確に規定し、実際に6ヶ月以上適用している。
C 育児サービスに係わる現物給付または従業員の負担軽減対策の実施(3歳になるまでの間に補助などの総額が100万円を超えること)
給付内容 制度適用者が出た場合、一人目に100万円、二人目に60万円を支給。
労働局雇用均等室
パートタイム助成金
概要 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組に努められる事業主に対する助成
給付内容
 正社員と共通の処遇制度の導入 60万円
 パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 40万円
 正社員への転換制度の導入 40万円
 短時間正社員制度の導入 40万円
 教育訓練の実施 40万円
 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施  40万円
対象事業主/ 労働保険適用事業主(規模は問いません。)
21世紀職業財団地方事務所
職場適応訓練費
概要 雇用保険の受給資格者に雇用前に職業訓練等を受講させた場合に訓練費の一部を助成する。
給付内容 職場適応訓練生1人につき、月額2万4千円(通常6ヶ月間) 短期(2週間)の場合は日額960円
(職場適応訓練生には雇用保険の失業手当が支給される)
受給要件
  1. 職場適応訓練を行う設備的余裕があること
  2. 指導員としての適当な従業員がいること
  3. 労災保健、雇用保険、健康保険等の制度があること
  4. 労働基準法および労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
  5. 職業訓練終了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込があること
  6. 訓練期間が、通常6ヶ月、短期の場合は2週間であること
受給手続 ハローワーク