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企業組合って?
1.企業組合は認可が必要なのですか?
はい、各都道府県にある「中小企業団体中央会」の認可が必要です。
2.企業組合のメリットはなんですか?
(1) 取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、情報・技術・人材・マーケティング等の経営ノウハウの充実、生産性の向上等により経営の近代化・合理化を図ることができます。
(2) 業界のルールの確立、秩序の維持ができ、メンバー企業の経営の安定と業界全体の改善発展を図ることができます。
(3) 中小企業者の個々の意見や要望事項を組合がまとめることにより国の施策に反映させることができるとともに、組合を通じて、多くの中小企業施策を利用することができます。
3.企業組合の要件はなんですか?
(1) 4人以上の個人が設立を発起し組合員となること。
(2) 組合員の1/2以上は組合の事業に従事すること。
(3) 組合員は組合に出資すること(但し、最低資本金はありません)。
(4) 1組合員の出資額は、全出資額の1/4以下であること。
(5) 組合員の加入・脱退は自由であること。
(6) 議決権・選挙権は、組合員全員平等であること。
4.組合と会社のちがい

法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)そして、営利法人と公益法人の中間に位置づけられる中間法人としての協同組合等があります。
協同組合と会社(代表的なものとして「株式会社」)は、ともに法人であり管理面等で多くの類似点をもっていますが、次のとおり、理念や性格の上で異なる点が多くあります。


第1に、株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された人を組織の基本としています。
組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。
総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資額の多少にかかわらず1人1票となっています。
 第2に、会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合には、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっています。また、出資額に応じて行う配当は、年1割までに制限されています。
ここでいう相互扶助とは、中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。

第3に、組合は組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって補完することを目的としており、その事業は組合自身の利益追求ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。

第4に、会社は資本の論理による経済合理性ひとすじですが、組合は経済合理性の追求とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の地位向上を図るための組織です。会社にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。
イラスト
5.組織形態の特徴
企業組合 共同組合 NPO法人 株式会社
目的 創業・雇用の場の確保、組合員益
〔営利追求目的〕
経営の合理化、規模・範囲の経済性の確保
〔非営利目的〕
公益・社会益の増進
〔非営利目的〕
利益の極大化
〔営利追求目的〕
組織性質 協働組織 共同組織 社会貢献組織 経営効率組織
参加動機 働く人達の生きがい 自社事業の補完 地域・社会への貢献意欲 高配当
事業 定款に定めた事業 組合員の事業を補完する共同事業 保険・医療、国際協力など法に定めた17の事業 定款に定めた事業
事業実施対象 不特定多数 組合員 17項目対象者 不特定多数
設立要件 4人以上の個人等 4人以上の事業者 10人以上の会員 資本金1円以上
構成員資格 個人・法人(特定組合員) 中小企業事業者 個人・法人 制限なし
責任 有限責任 有限責任 有限責任 有限責任
発起人数 4人以上(個人のみ) 4人以上 1人以上 1人以上
加入 自由 自由 原則自由 株式譲受・増資割当
脱退 自由 自由 自由 株式譲渡
組合員比率 従事者の1/3以上は組合員 - - -
従事比率 組合員の1/2以上は従事者 - - -
1組合員の出資限度額 100分の25
(特定組合員は総出資額の1/2未満。脱退の場合は100分の35)
100分の25
(合併・脱退の場合は100分の35)
- -
議決権 平等(1人1票)
(特定組合員の議決件数は全体の1/4以下)
平等(1人1票) 平等(1人1票)
定款で変更可
出資別(1株1票)
員外利用 - 組合員100に対して員外者20の割合 - -
配当 出資配当2割まで、その後従事分量配当可 利益分量配当及び出資配当1割まで 不可 出資配当
根拠法 中小企業等協同組合法 中小企業等協同組合法 特定非営利活動促進法 商法
6.企業組合の設立・運営フロー
企業組合の設立・運営フローをご覧になる方はコチラ(PDFファイル)
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