| NPO法人の設立のさせかた | ||
| 設立発起人会 | ||
| 設立者(2人以上)が集まり、設立趣意書、定款(設立当初の役員、会費を含む)、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作成する。 | ||
| 設立趣意書等のフォームはこちら | ||
| 設立総会 | ||
| 設立当初の社員も加わり、法人設立の意思決定を行い、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制について決議する。 | ||
| 社員=議決権のある正社員 | ||
| 各種申請書類の作成 | ||
| @ | 認定申請書 | 1部 |
| A | 定款 | 2部 |
| B | 役員名簿、役員の内報酬を受ける者の名簿 | 2部 |
| C | 役員就任承諾書・宣誓書の写し | 1部 |
| D | 役員の住民票 | 1部 |
| E | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 |
| F | 確認書 | 1部 |
| G | 設立趣意書 | 2部 |
| H | 設立について意思決定を証する議事録 | 1部 |
| I | 設立の初年及び翌年の事業計画書 | 2部 |
| J | 設立の初年及び翌年の収支予算書 | 2部 |
| 設立認証の申請 | ||
| 所轄庁へ設立認定申請書を提出する。(書類は形式上の不備がなければ受理されるが、通常は複数回所轄庁へ足を運ぶことになる) | ||
| ※所轄庁は原則「都道府県庁」。但し、法人事務所が都道府県をまたぎ、複数設置される場合は「内閣府」 | ||
| 縦覧・審査 | ||
| 申請書類受理後2ヶ月間、一般に縦覧される。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月〜4ヶ月)に認証・不認証が決定される。 | ||
| 認証の場合は「認証書」で、不認証の場合は理由を付した書面で通知される。 | ||
| 設立登記の申請 | ||
| 認証書が到着して「2週間以内」に法務局にて登記を行う。 | ||
| @ | 登記申請書 | |
| A | 登記用紙 | |
| B | 印鑑届出書 | |
| C | 認証書の写し | |
| D | 定款の写し | |
| E | 理事の就任承諾書及び宣誓書の写し | |
| F | 設立当初の財産目録の写し | |
| G | 代表者の印鑑証明書 | |
| H | 法人印 | |
| NPO法人としてスタート | ||
| 事務所開設のための税務署等に各種届出 | ||