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あなたの会社はどのタイプですか?
コンパクト型 現状維持型 用意周到型
徹底的にカンタンな仕組みにしたい! 現状のままでいい! 組織を合理化させ、取締役対策や株主対策も十分にしたい!
・うちの会社は身内だけだし、取締役や監査役も何人もいらない

・役員もずっと変わらないから任期は長いにこしたことはない

・株主総会の招集手続きももっと簡素化、迅速化させたい。

・いちいち取締役会を開かなくても、書面だけやメールでの決議ですませたい。
・すでに取締役も3人以上、監査役もひとり以上お願いしているから特に不都合がなければ役員の人数も減らす必要はない

・身内以外の役員さんもいるので、任期は2年のままにしておこう。(監査役は4年)
・議決権の50%超で取締役を解任できるが、これをもっと厳しい要件に変更して解任しにくくしておきたい。

・一部の株式について議決権をなくしてしまいたい。

・うるさい少数株主がいるので、少数株主の権利を最小限におさえておきたい。

・企業買収にそえなえて、発行可能株式総数を増やしておきたい。

・自社の株式が他人に譲渡されるときの承認を取締役会から株主総会(もしくは代表取締役)に変更したい。
・身内以外の株主さんが亡くなったときに、自社の株式を引き取れるよう準備しておきたい。

・適正決算をおこない銀行からの信用をグーンとアップさせたい。
項目 コンパクト型 現状維持型 用意周到型
取締役会の設置 設置しない旨の定款変更・変更登記 何もしなくても設置扱い 何もしなくても設置扱い
取締役の人数 3名以上⇒1名以上に定款変更 何もしなくても3名以上 何もしなくても3名以上
監査役の人数 1名以上⇒「監査役はおかない」旨定款変更・変更登記 何もしなくても1名以上 何もしなくても1名以上
監査役の権限 何もしなければ「会計監査」のみ 定款及び登記で「会計監査権限」だけでなく「業務監査権限」も付与することにより、少数株主に業務監査権が移ることを防ぐことができる
取締役の任期 定款で10年まで伸長 何もしなければ2年

何もしなかったら2年
定款で10年まで伸長可

監査役の任期 定款上、監査役の任期規定を削除 何もしなければ4年

何もしなかったら4年
定款で10年まで伸長可

株主総会の招集手続き

・株主総会の召集通知を一週間前よりさらに短縮するよう定款変更
・召集手続きすら省略することもできる旨定款変更

何もしなければ株主総会の2週間前までに招集通知発送

・株主総会の召集通知を一週間前よりさらに短縮するよう定款変更
・召集手続きすら省略することもできる旨定款変更

株主総会の決議方法 書面決議・電子投票ができる旨定款変更 何もしなければ書面決議・電子投票はできない 書面決議・電子投票ができる旨定款変更
取締役会の招集手続き ・取締役会の招集通知を一週間前より短縮するよう定款変更
・召集手続きすら省略することもできる旨定款変更
何もしなければ取締役会の1週間前に招集通知を発送

・取締役会の招集通知を一週間前より短縮するよう定款変更
・召集手続きすら省略することもできる旨定款変更

取締役会の決議方法 書面決議ができる旨定款変更 何もしなければ書面決議は不可 書面決議ができる旨定款変更
取締役の解任 何もしなければ株主総会の普通決議 何もしなければ株主総会の普通決議 定款で普通決議よりも厳しい決議要件にすることができる。
株式譲渡制限 取締役会以外の機関(株主総会、取締役の過半数、代表取締役…)の承認の旨、定款変更・変更登記 何もしなければ取締役会の承認 取締役会以外の機関(株主総会、取締役の過半数、代表取締役…)の承認の旨、定款変更・変更登記
相続人に対する売渡請求 何もしなければ相続人が株主になる。 何もしなければ相続人が株主になる。 相続人に対し自社株の売渡を請求できる旨定款変更
種類株式 何もしなければ全て議決権株式 何もしなければ全て議決権株式 特定の株式についてのみ議決権がない旨の定款変更可能
発行可能株式総数 何もしなければ現状のまま 何もしなければ現状のまま 企業買収に備えて、発行可能株式総数を大幅に引き上げることができる
会計参与 会計参与設置の旨、定款変更・変更登記
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