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| 会社解散・清算の法律、税務の解説目次 |
| 法定手続き |
税務会計 |
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| 会社解散の定義 |
| 解散とは、会社の法人格を消滅させる法律事実をいう。 |
| 任意解散 |
定款で定めた存続期間の終了 |
| 定款に定めた解散事由の発生 |
| 株主総会の特別決議 |
| 合併(吸収合併) |
| 強制解散 |
破産手続開始の決定 |
| 解散を命ずる裁判 |
| 休眠会社のみなし解散 |
| 特別法(銀行法、保険業法)上の解散原因の発生 |
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| 会社清算の定義 |
清算とは、会社の解散に伴いそれまでの法律的・経済的関係を整理する手続きをいう。
- 現務の結了
- 債権の取立て(回収)
- 財産の換価処分
- 債務の弁済
- 残余財産の分配
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| 任意清算 |
定款の定めや総社員の同意によって会社財産を自由に処分できる方法で、合名会社や合資会社にのみ認められる。 |
| 法定清算 |
法律上定められた手続きによって財産整理を進める方法で、株式会社はすべて法的清算によらねばならない。 |
| 通常清算 |
清算手続きが裁判所の監督外で進められる私的処理
取締役にかわって精算人が選任され、清算手続きをおこなう。 |
| 特別清算 |
清算手続きが裁判所の監督下で進められる方法。
債権債務の争い等があり、清算の遂行に支障をきたすような特別な事情がある場合や、債務超過等により債権者の保護が必要と認められる場合に用いられる清算手続き |
(例)親会社が債務超過の子会社を整理する場合、子会社負債を親会社が肩代りしたり、事前貸付したりすると寄付金課税の問題が生じやすいが、特別清算は裁判所の監督下で行われるので客観性を確保しやすい。
また、特別清算の申し立ての段階で債権者は50%の貸倒引当処理ができる。 |
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| 会社解散から清算までの流れ |
| 期日 |
法定手続き |
備考 |
会計・税務上の留意点 |
| 総会の2週間前 |
株主総会の召集通知の発送 |
取締役会非設置会社は取締役が発送 |
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| 株主総会当日 |
株主総会の特別決議 |
・解散決議
・精算人の選任決議
(総会決議をしなければ取締役が全員清算人となる)
・定款変更決議 |
・総会決議日=解散日
(例外的に解散日が総会日より一週間程遅れる場合もある) |
| 株主総会当日 |
清算人会 |
(代表清算人を定めた場合)
精算人・代表清算人就任承諾書、印鑑届出書 |
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債権届出の公告、知れたる債権者への通知 |
債権申し出期間=2ヶ月 |
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| 解散日から2週間以内 |
解散および清算人の登記 |
解散株主総会議事録と定款が必要 |
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| 解散日後遅滞なく |
株主総会の普通決議 |
解散時の財産目録、貸借対照表の承認 |
所轄税務署へ「会社解散届け」の提出 |
| 解散日後2ヶ月以内 |
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「解散確定申告書」の提出
(期首から解散日までの解散事業年度) |
| 解散日後2ヶ月 |
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(債権申し出期間の満了) |
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| 解散日翌日から一年後 |
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(清算事務年度終了日) |
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| 清算事務年度終了日より2ヶ月以内 |
清算事務年度の株主総会 |
貸借対照表の承認
事務報告 |
「清算事業年度予納申告書」の提出 |
| 残余財産確定日 |
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全財産を現金化し債務の弁済を完了(=残余財産の時価額確定) |
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| 残余財産の分配後遅滞なく |
決算報告の作成と株主総会の承認 |
残余財産の分配終了 |
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| 株主総会後2週間以内 |
清算結了登記 |
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残余財産確定日より1ヶ月以内
(その期間内に残余財産の
最終の分配が行われる場合には、
その最終分配日の前日まで) |
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「清算確定申告書」の提出 |
| 清算登記後遅滞なく |
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「清算結了届」の提出 |
| 最低2ヵ月半は必要 |
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| 清算中の会社ができないこと |
- 営業活動
- 資金調達活動
- 自己株式の取得(無償で取得する場合その他一定の場合を除く)
- 資本金の額その他貸借対照表上の計数の変更
- 剰余金の分配(配当)
- 吸収合併の存続会社または吸収分割の承継会社になること
- 株式交換または株式移転
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| 会社を解散する際の定款変更 |
- (機関)株主総会と清算人
- (株式の譲渡制限)代表清算人の承認
- (定時株主総会)解散日より2ヶ月以内
- (定時株主総会基準日)解散日
- (総会の議長)代表清算人
- (取締役の員数)清算人○人以上
- (取締役の任期)削除
- (代表取締役)代表清算人
- (取締役会)削除
- (報酬)清算人の報酬
- (監査役)削除(但し、公開会社の場合は必要)
- (事業年度)清算事務年度は毎年解散日を終了日とする一ヵ年とする。
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| 債権届出の公告、知れたる債権者への通知 |
| 帳簿に載っていいる債権者 |
個別に債権申し出の催告が必要(会社法499条) |
債権申出期間=2ヶ月 |
| 帳簿に載っていない債権者 |
必ず官報で解散公告と債権申出の催告が必要(会社法499条) |
公告期間=2ヶ月 |
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| 株主総会の承認はいつ必要か |
| 開催時期 |
総会名称 |
承認対象計算書類 |
備考 |
| 解散後速やかに |
解散株主総会 |
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会社法上は時価評価が原則 |
清算事務年度末から●ヶ月以内
(定款で規定) |
定時株主総会 |
- 貸借対照表(承認対象)
- 事務報告(報告のみ)
- 附属明細書(承認も報告もしなくてよい)
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・解散後1年以内に清算結了すれば定時株主総会は必要ない。
・清算事務年度とは解散日の翌日からの1年間
・貸借対照表は時価評価
・貸借対照表、事務報告、附属明細書は総会の1週間前までに本店に閲覧用に備え付ける。 |
| 残余財産分配完了時 |
決算報告株主総会 |
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・当株主総会日=清算結了日
・清算人の解任 |
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| 清算財産目録、清算貸借対照表とは(会社法用) |
| (資産の部) |
※会社法上は財産は
清算価額で評価
しなければならない。
※清算価額を付すことが
困難な場合は、
取得価額で計算し、
注記表記する。
※但し、税務申告上は
通常の取得原価主義 |
| 預金 |
解散日までの経過利息を未収入金に計上する |
| 売上債権 |
個別債権残高から貸倒見積額をと取立費用を控除した額 |
| 貸付金 |
個別債権残高から貸倒見積額をと取立費用を控除した額
解散日までの経過利息を未収入金に計上する |
| 棚卸資産 |
売却可能価額から処分費用を控除した価額 |
| 有価証券 |
時価(処分可能価額)から売却費用(処分費用)を控除した価額 |
| 前払費用・仮払金 |
現金回収が見込まれる部分は未収入金
費用性のものはゼロ評価 |
| 土地(借地権含む) |
実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額
建物を取り壊す必要がある場合はその取り壊し費用も控除 |
| その他有形固定資産 |
実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 |
| リース資産 |
リース契約解除により取得する固定資産の実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 |
| 無形固定資産 |
実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額
通常は全額ゼロ評価 |
| 繰延資産 |
現金回収が見込まれる部分は未収入金
費用性のものはゼロ評価 |
| 投資等 |
実際の処分可能価額から処分費用を控除した価額 |
| (負債の部) |
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| 仕入債務他 |
簿外債務も含める |
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| リース債務 |
リース契約解除に伴う違約金を未払金に計上する |
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| 未払金 |
確定債務だけでなく、清算結了までに要する事後費用を見積もって計上する |
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| 未払税金 |
清算結了までの消費税、法人税、地方税を見積もり計上する |
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| 借入金 |
解散日までの経過利息を未払金に計上 |
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| 退職給付引当金 |
解散日現在での会社都合による要支給額を未払金に計上 |
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| 偶発債務 |
・割引手形は両建て経理
・保証債務についてはその履行が確実に見込まれる場合は履行額を未払計上 |
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| (正味財産の部)→貸借対照表は「純資産の部」 |
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| 事務報告の内容 |
- ■清算事務年度における収入と収支の状況
- ・収入→債権の取り立て、財産の処分およびその他の収入
・支出→債務の弁済および清算費用の支出
- ■清算事務の今後の見通し
- 何が問題でいつごろ終了する見通しなのか
- ■その他の事項
- 営業所の廃止
臨時株主総会の開催等
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| 残余財産財産の確定と分配 |
(残余財産の時価評価)
債務の弁済終了後の残存財産の時価評価額
※有価証券や土地は現物で分配することもできる
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(事後費用の控除→未払計上)
・清算人の報酬
・清算事務所の費用
・残余財産分配のための通信費、送金費用
・株主総会開催のための費用
・清算結了にともなう登記関係費用
・租税債務 |
(残余財産)
株主に対する出資持分の払い戻し
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| 決算報告(清算事務報告)の内容 |
- ◆残余財産の価額
- ①債権の取り立て、財産の処分およびその他の収入
②債務の弁済および清算の支出(事後の未払費用が残っていても支払ったものとして表示)
③解散日現在の現金預金額
④残余財産額(①-②+③)
- ◆1株当り残余財産分配額
- ①残余財産の価額
②発行済み株式総数(自己株式除く)
③1株当たり分配額
④分配を完了した日
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| 税務申告用の計算書類の種類は |
| 事業年度名称 |
|
計算対象期間 |
計算書類 |
備考 |
| 解散事業年度 |
解散確定申告 |
当初の事業年度開始の日から解散日まで |
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通常の取得原価主義
および発生主義の計算書類 |
| 清算事務年度 |
清算事業年度予納申告 |
解散日の翌日から1年間 |
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通常の取得原価主義
および発生主義の計算書類
解散の日から1年以内に残余財産が確定したら「清算事業年度予納申告」は必要なし |
| 清算終了年度 |
清算確定申告 |
残余財産確定の日 |
- 貸借対照表
- 財産目録
- 解散の時から残余財産確定の時までの清算に関する計算書
|
清算結了時点では申告の必要なし |
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| 解散法人の税務申告の留意点 |
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解散確定申告 |
清算事業年度予納申告 |
清算確定申告 |
| 所得計算 |
益金額-損金額 |
同左 |
清算所得=残余の財産の価額-解散時の資本等の額と税務上の利益積立金額 |
| 減価償却 |
(定額法)
法定耐用年数×解散事業年度の月数÷12ヶ月=改訂償却率(小数点3位未満切上)
(定率法)
法定耐用年数×解散事業年度の月数÷12ヶ月=改訂耐用年数(1年未満切捨)
改訂耐用年数に対応する償却率を適用 |
通常事業年度と同じ |
|
| 特別償却 |
(適用できない特別償却)
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
・情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却
・エネルギー需給構造改革推進設備特別償却
・事業基盤強化設備特別償却 |
同左 |
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| 法人税法上の引当金 |
貸倒引当金および返品調整引当金の繰り入れはOK |
同左 |
|
| 租税特別措置法上の準備金 |
繰入不可(準備金残高は全額取り崩す) |
同左 |
|
| 退職給与引当金益金算入 |
引き続き適用 |
同左 |
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| 従業員退職金 |
解散日現在の退職者の退職金の未払経理OK |
同左 |
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| 取締役退職金 |
清算人たる取締役には一定の要件のもとに退職金の打ち切り支給可 |
同左 |
過大役員退職金の損金不算入なし |
| 使用人賞与 |
一定の要件のもと未払経理可 |
同左 |
|
| 圧縮記帳 |
法人税法及び租税特別措置法上の圧縮記帳の適用OK
但し、次の圧縮特別勘定の計上はできない
・国庫補助金にかかる特別勘定
・保険差益にかかる特別勘定
・収用等に伴う特別勘定
・特定の資産の譲渡に伴う特別勘定 |
不可 |
不可 |
| 所得の特別控除 |
収用換地等の所得の特別控除は適用可能 |
不可 |
不可 |
| 繰延資産の損金算入限度額 |
解散事業年度の月数/支出の効果の及ぶ期間の月数
(1ヶ月未満切上げ) |
通常事業年度と同じ |
|
| 交際費の定額控除限度額 |
(資本金1億円以下)
400万円×解散事業年度の月数/12月・・・(1ヶ月未満切上げ)
(資本金1億円超)
全額損金不算入 |
全額損金算入可 |
全額損金算入可 |
| 寄付金損金算入限度額 |
期末資本金等の額×解散事業年度の月数/12月×0.25%・・・以下省略・・・(1ヶ月未満切上げ) |
通常事業年度と同じ |
|
| 法人税率 |
30%(中小法人年800万円以下22%) |
同左 |
27.1%
(解散年度により異なる) |
| 税額控除 |
(控除されるもの)
・所得税額控除
・外国税額控除
・仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
(控除されないもの)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・エネルギー需給構造改革推進設備取得の法人税の特別控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額特別控除
・事業基盤強化設備取得時の法人税額特別控除
・情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額特別控除
・教育訓練費の額が増加した場合の法人税額特別控除 |
(控除されるもの)
・所得税額控除(控除未済額の還付はない)
・外国税額控除
・残余財産の一部分配に係る予納法人税額の控除
(控除されないもの)
・同左 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除 |
(税額控除されるもの)
・清算中に納付した所得税
・清算事業年度予納申告法人税額
・残余財産予納法人税額
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| 同族会社の留保金課税 |
適用あり |
適用なし |
適用なし |
| 使途秘匿金課税 |
特別税額の適用あり |
適用あり |
適用あり |
| 中小法人の軽減税率適用所得金額 |
800万円×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切上げ |
通常事業年度と同じ |
なし |
| 留保金課税から控除される金額 |
2000万円×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切上げ |
- |
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| 法人住民税均等割額 |
一定額×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切捨て |
通常事業年度と同じ |
一定額×解散事業年度の月数/12月・・・1月未満切捨て |
| 欠損金の繰越控除 |
適用あり
|
適用あり |
適用なし |
| 欠損金の繰戻し還付 |
適用あり
| ケース |
内容 |
特例 |
当期及び前期→赤字
前々期→黒字 |
前期→欠損事業年度
前々期→還付所得事業年度 |
(解散、事業の全部譲渡等特定の場合の特例)
・「欠損事業年度」は当期のみならず解散の日前1年以内に終了した事業年度を含める。
(「還付所得事業年度」は「欠損事業年度の前年度)
・「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の提出期限は、解散の日から1年以内 |
当期→黒字
前期→赤字
前々期→黒字 |
前期→欠損事業年度
前々期→還付所得事業年度 |
当期→赤字
前期→黒字 |
当期→欠損事業年度
前期→還付所得事業年度 |
|
適用なし |
適用なし |
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| 清算所得の法人税率 |
| 解散の日 |
税率 |
| 昭和42年6月1日~昭和49年4月30日 |
30% |
| 昭和49年5月1日~昭和56年3月31日 |
35% |
| 昭和56年4月1日~昭和59年3月31日 |
37% |
| 昭和59年4月1日~昭和62年3月31日 |
38.1% |
| 昭和62年4月1日~平成元年3月31日 |
37% |
| 平成元年4月1日~平成2年3月31日 |
35.2% |
| 平成2年4月1日~平成10年3月31日 |
33% |
| 平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
30.7% |
| 平成11年4月1日以後 |
27.1% |
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| 清算所得の計算のしかた |
残余財産の時価評価額
|
解散時の資本金等の額 |
|
| 解散時の利益積立金額 |
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| (清算所得金額) |
欠損金の繰越控除の適用がないことに注意! |
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【残余財産の価額に算入されるもの】
- 清算中に納付する法人税額(解散事業年度以前の法人税及び退職年金積立金に対する法人税を除く)
- 資産再評価法の規定に基づく再評価税
- 清算中に納付する都道府県民税および市町村民税(解散事業年度以前の法人税及び退職年金積立金に対する法人税を除く)
- 清算中に納付する事業税(解散事業年度以前のものを除く)
- 都道府県民税、市町村民税および事業税にかかる延滞金、過少申告加算金、不申告加算金および重加算金
- 清算中に支出した寄付金(清算業務の遂行上通常必要と認められる寄付及び国庫等への寄付、指定寄付金を除く)
- 清算中に納付した所得税(税額控除をうけるものに限る)
【利益積立金額に算入されるもの】
- 解散時の税務上の利益積立金額(マイナスの場合はゼロ)
- 清算中に内国法人から受けた受取配当金(負債利子控除後)で、関係法人株式にかかるものは全額、それ以外のものは50%
- 清算中に還付を受けた租税
・納付した時点で損金不算入とされた国税および地方税の付帯税の還付金
・所得税の還付金
・欠損金の繰戻しによる法人税の還付金
・控除対象外国法人税額の還付金
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| 個別論点 |
| ◆借入金の免除を受け入れるタイミング |
| 解散直前BS |
| 現金 |
1000 |
借入金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△6000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
| 税務上の繰越欠損金4000 |
|
借入金
の免除 |
| 解散時BS |
| 現金 |
1000 |
借入金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△1000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
税務上の繰越欠損金0
課税所得1000 |
|
→ |
| 清算時BS |
| 現金 |
1000 |
借入金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△1000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
| 清算所得0 |
|
| 解散直前BS |
| 現金 |
1000 |
借入金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△6000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
| 税務上の繰越欠損金=4000 |
|
→ |
| 解散時BS |
| 現金 |
1000 |
借入金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△6000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
税務上の繰越欠損金=4000
課税所得=0 |
|
借入金
の免除 |
| 清算時BS |
| 現金 |
1000 |
借入金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△1000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
| 清算所得=0 |
|
|
| ◆土地の売却と借入金の返済のタイミング |
| 解散直前BS |
| 土地 |
1000 |
借入金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△6000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
税務上の繰越欠損金=4000
土地含み益=6000 |
|
土地売却
借入金返済 |
| 解散時BS |
| 現金 |
2000 |
借入金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
0 |
| 計 |
2000 |
計 |
2000 |
税務上の繰越欠損金=0
課税所得=2000 |
|
→ |
| 清算時BS |
| 現金 |
2000 |
借入金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
0 |
| 計 |
2000 |
計 |
2000 |
| 清算所得=0 |
|
| 解散直前BS |
| 土地 |
1000 |
借入金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△6000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
税務上の繰越欠損金=4000
土地含み益=6000 |
|
→ |
| 解散時BS |
| 土地 |
1000 |
借入金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△6000 |
| 計 |
1000 |
計 |
1000 |
税務上の繰越欠損金=4000
土地含み益=6000
課税所得=0 |
|
土地売却
借入金返済 |
| 清算時BS |
| 現金 |
2000 |
借入金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
0 |
| 計 |
2000 |
計 |
2000 |
| 清算所得=0 |
|
|
| ◆退職給付引当金の支払タイミング |
| 解散直前BS |
現金
土地 |
5000
3000 |
引当金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
1000 |
| 計 |
8000 |
計 |
8000 |
利益積立金=6000
土地時価=8000 |
|
退職支払 |
| 解散時BS |
| 土地 |
3000 |
引当金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
1000 |
| 計 |
3000 |
計 |
3000 |
利益積立金=1000
土地時価=8000
課税所得=0 |
|
→ |
| 清算時BS |
| 土地 |
8000 |
引当金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
6000 |
| 計 |
8000 |
計 |
8000 |
利益積立金=1000
清算所得=5000 |
|
| 解散直前BS |
現金
土地 |
5000
3000 |
引当金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
1000 |
| 計 |
8000 |
計 |
8000 |
利益積立金=6000 土地時価=8000 |
|
→ |
| 解散時S |
現金
土地 |
5000
3000 |
引当金 |
5000 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
1000 |
| 計 |
8000 |
計 |
8000 |
利益積立金=6000 土地時価=8000 |
|
退職支払 |
| 清算時BS |
| 土地 |
8000 |
引当金 |
0 |
| 資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
6000 |
| 計 |
8000 |
計 |
8000 |
利益積立金=1000
清算所得=0 |
|
|
| ◆社長貸付金の処理のタイミング |
| 解散直前BS |
| 社長貸付金 |
3000 |
資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
1000 |
| 計 |
3000 |
計 |
3000 |
|
|
債権放棄 |
| 解散時BS |
| 社長貸付金 |
0 |
資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△2000 |
| 計 |
0 |
計 |
0 |
課税所得(役員賞与)=3000
給与課税=1000 |
|
→ |
| 清算時BS |
| 社長貸付金 |
0 |
資本金 |
2000 |
| 利剰余金益 |
△2000 |
| 計 |
0 |
計 |
0 |
| 清算所得=0 |
|
| 解散直前BS |
| 社長貸付金 |
3000 |
資本金 |
4000 |
| 利剰余金益 |
△1000 |
| 計 |
3000 |
計 |
3000 |
|
|
→ |
| 解散時BS |
| 社長貸付金 |
3000 |
資本金 |
4000 |
| 利剰余金益 |
△1000 |
| 計 |
3000 |
計 |
3000 |
| 課税所得=0 |
|
債権放棄
による実質分配 |
| 清算時BS |
| 社長貸付金 |
3000 |
資本金 |
4000 |
| 利剰余金益 |
△1000 |
| 計 |
3000 |
計 |
3000 |
| 清算所得=0 |
|
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| 法人地方税均等割りの扱い |
| 解散事業年度 |
清算事務年度 |
清算終了年度 |
| 月割り |
12ヶ月分 |
月割り |
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| 外形標準課税 |
| 平成16年4月1日以後の解散で、解散日現在の資本金が1億円超の法人 |
| 解散事業年度 |
所得割 |
付加価値割 |
資本割 |
| 清算事業年度予納申告 |
所得割 |
付加価値割 |
なし |
| 残余財産分配予納申告 |
所得割 |
なし |
なし |
| 清算確定申告 |
所得割 |
なし |
なし |
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| 残余財産分配とみなし配当 |
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※「分配直前期末簿価純資産額」とは、残余財産の一部を分配する期の前期末の純資産の部の合計額であるが、残余財産の全部を分配する場合は、その残余財産の確定する日の属する事業年度の純資産額となる。
※残余財産分配額/分配直前期末簿価純資産額 は小数点3位未満切り上げ、1を超える場合は1 |
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| 株主の税務 |
| ◆法人株主 |
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 |
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| 受取配当金 |
益金不算入 |
| 所得税額控除 |
20%(所得税15%、住民税5%) |
|
| ◆個人株主 |
|
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| 受取配当金 |
配当所得(配当控除10%) |
| 所得税額控除 |
20%(所得税15%、住民税5%) |
| 譲渡所得 |
残余財産の分配があれば他の譲渡益と相殺可
残余財産の分配がなければ相殺不可 |
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