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日本の監査制度
日本のディスクロージャー制度
日本の企業は、以下の企業内容開示(ディスクロージャー)制度によって、その財務内容を株主などに公開することが義務づけられています。
  • 商法の規定により、企業は毎年会計年度末に株主に対して年次報告書を作成することが義務づけられています。この報告書には貸借対照表および損益計算書、営業報告書、利益処分案、そして附属明細書が含まれています。
  • 証券取引法の規定により、有価証券を発行する企業は内閣総理大臣に有価証券届出書を提出する義務があります。上場企業には更に年次有価証券報告書および半期報告書の提出が義務づけられています。有価証券届出書および有価証券報告書には個別および連結財務諸表を始めとして、会社の概況、事業の概況、営業の状況、設備の状況に関する詳細な情報が記載されています。
日本の監査制度
日本の監査制度においては、企業が作成する財務諸表に対して、社会的信用を付与し、ディスクロージャー制度を充実させるため、以下のような監査が行われています。
  • 法令等に基づく監査
  • 証券取引法監査など
    • 証券取引所に上場されている有価証券や日本証券業協会に登録された店頭売買有価証券の発行会社など
    • 証券取引所等へ株式公開を申請しようとする会社
      (証券取引法監査4,448社、平成15年3月当協会調べ)
  • 商法特例法に基づく監査
    資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社
    (商法監査6,025社、平成15年3月当協会調べ)
  • 国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査
  • 寄附行為等の許可申請を行う学校法人の監査
  • 労働組合の監査
  • 政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
  • 保険相互会社の監査
  • 信用金庫及び信用組合の監査
  • 農林中央金庫・労働金庫の監査
  • 中小企業等投資事業有限責任組合の監査
  • 特定目的会社の監査
  • 投資法人の監査
  • 独立行政法人の監査
  • 地方独立行政法人の監査
  • 国立大学法人の監査
  • 日本郵政公社の監査
  • 年金資金運用基金の監査
  • 放送大学学園の監査
  • 地方公共団体の包括外部監査など
  • 任意監査(法令に基づかない監査)
  • 医療法人、社会福祉法人、宗教法人、農業協同組合・水産業協同組合、消費生活協同組合、社団・財団等公益法人や公共企業体(公社公団など)などの監査
  • 合併、営業譲渡、企業買収などに関する監査
  • その他の任意監査
  • 国際的な監査
  • 海外の証券取引所に株式を上場している会社または上場申請する会社の英文財務諸表の監査
  • 海外で資金調達した会社または調達しようとする会社の英文財務諸表の監査
  • 日本企業の海外支店、海外子会社や合弁会社の監査
  • 外国企業の日本支店、在日子会社、合弁会社の監査
国際会計基準と監査基準の調和
2001年に発足した国際会計基準審議会(IASB)は、その前身であるIASCが公表したものも含めると、これまでにキャッシュフロー計算書、取得原価主義会計における棚卸資産の評価および表示、連結財務諸表、退職給付コスト、企業結合、金融商品−開示及び表示など、41項目の国際会計基準(IAS)及び1項目の国際財務報告基準(IFRS)を公表しています。
また、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)では、国際監査基準(ISA)を作成・公表しています。日本公認会計士協会は、この両審議会をはじめ、国際会計士連盟(IFAC)、アジア・太平洋会計士連盟(CAPA)に理事国として加盟しているほか、2000年5月から2002年11月の間、IFAC会長を輩出するなど活発に活動しています。
日本の会計基準・監査基準が新たに制定されたり、改訂される場合には、常に国際的整合性が強く意識されています。近年においては、監査基準委員会の各報告書(中間報告)、連結決算におけるセグメント情報開示、関連当事者間取引の開示、リース資産の注記、外貨建取引等会計処理基準及び金融資産の時価評価などの制定・改訂があり、外国企業との比較可能性は格段に高くなりました。