| 法人税 | 所得税 | その他 | 
| 改正項目(抜粋) | 改正項目(抜粋) | 改正項目(抜粋) | 
| 現行制度 | 自社株式にかかる10%減額措置 | ![]()  | 
改正後 | 自社株式にかかる80%納税猶予 | ||
| 要件 | 発行済み株式総額20億円未満の会社 | 要件 | 中小企業基本法上の中小企業 (株式総額要件は撤廃)  | 
|||
| 相続した株式のうち、@発行済み株式総数の2/3またはA評価額10億円までかいずれか低い額 | 相続した株式のうち、発行済み株式総数の2/3まで (評価額の限度額は撤廃)  | 
|||||
| 資本金 | または | 従業員数 | |
| 製造業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
| 卸売業 | 1憶円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | |
| サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 
営業権=(会社利益+実際企業者報酬額)×50%−
標準企業者報酬額−総資産価額×
基準年利率×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率の複利年金現価率
| 利益金額 | 標準企業者報酬額 | |
| 現行 | 改正後 | |
| 〜5000万円 | 850万円 | 2500万円 | 
| 〜1憶円 | 1000万円 | 4000万円 | 
| 〜5億円 | 5000万円 | 1憶円 | 
| 現行 | 改正後 | 
|---|---|
| 基準年利率(国債の利回り) 2% | 総資産利益率(利益÷総資産) 5% | 

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| 青色申告書を提出する事業者が 平成20年4月1日〜平成22年3月31日 までに 情報セキュリティ対策に対応する設備等を取得した場合  | 
資本金の額 | 選択適用 | 控除限度 | |||
| 1億円以下 | 1億円超10億円以下 | 10億円超 | 税額控除 | 特別償却 | 法人税額の20% (控除限度超過額は翌1年間繰越OK)  | 
|
| 情報基盤強化設備の購入額 | ↓ 70万円以上  | 
3000万円以上 | 1億円以上 | 取得価額の7% | 取得価額の35% | |
| 情報基盤強化設備のリース総額 (平成20年4月1日以降締結するリース契約から、 ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、 リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。  | 
↓ 70万円以上  | 
なし | なし | ↓ リース総額の100%相当額の7%  | 
||
| (情報基盤強化設備の範囲) | (1)ネットワーク管理サーパーOS、同時設置にPCサーバー(耐用年数5年のもの) | |||||
| (2)データベース管理ソフト、同時設置の遠隔操作ソフト | ||||||
| (3)ファイアーウォール目的のハードウェア及びソフトウェア | ||||||
| (4)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア(追加) | ||||||
| (5)ISO/IEC15408の認証を受けている投資物 | ||||||
| (6)SaaA・ASP事業者が適用対象(明確化) | ||||||
| 30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外 | ||||||
| 所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。 | ||||||
| 条件 | 購入 | リース(注3) | 平成20年4月1日以降締結するリース契約から、ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。 | 
| 対象設備 | 取得価額 | リース料総額 | |
| 機械装置(すべて) | 一台280万円以上 | ↓ 一契約280万円以上  | 
|
| 機器備品(注1) (すべて)  | 
同種設備120万円以上 | ↓ 120万円以上  | 
|
| 下記のいずれか選択適用 | |||
| 税額控除(注2) (資本金3000万円以下)  | 
取得価額の7% | ↓ リース料総額の100%相当額の7%  | 
|
| 特別償却 | 取得価額の30% | 適用なし | |
| 控除限度 | 法人税額の20% | ||
| (注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。 (注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。 (注3)所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。  | 
|||
| 中小企業者等の範囲 | ||
| 資本金基準 | 従業員基準 | |
|---|---|---|
| 法人 | 1億円以下 (但し大規模法人の子会社は除く) (中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)  | 
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下 | 
| 個人 | − | 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主 | 
| 農業共同組合 | 制限なし | 制限なし | 
| 条件 | 購入 | リース(注3) | 平成20年4月1日以降締結するリース契約から、ファイナンスリース取引は全て売買処理となったため、リース税額控除制度は廃止。また、所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用なし。 | 
| 対象設備 | 取得価額 | リース料総額 | |
| 機械装置(すべて) | 一台160万円以上 | ↓ 一契約160万円以上  | 
|
| 機器備品(注1) (電子計算機、デジタル複合機等)  | 
同種設備120万円以上 | ↓ 120万円以上  | 
|
| 普通貨物自動車 | (一台3.5トン以上) | ||
| 内航船舶 | 内航船舶(但し、取得価額の75%が対象) | ||
| ソフトウェア (業務ソフト、自社開発ソフト、バージョンアップ費用等)  | 
70万円以上 | ↓ 70万円以上  | 
|
| 下記のいずれか選択適用 | |||
| 税額控除(注2) (資本金3000万円以下)  | 
取得価額の7% | ↓ リース料総額の100%相当額の7%  | 
|
| 特別償却 | 取得価額の30% | − | |
| 控除限度 | 法人税額の20% | ||
| (注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。 (注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。 (注3)所有権移転外ファイナンスリース契約については、会計上資産計上は条件とされない。  | 
|||
| 中小企業者等の範囲 | ||
| 資本金基準 | 従業員基準 | |
|---|---|---|
| 法人 | 1億円以下 (但し大規模法人の子会社は除く) (中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)  | 
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下 | 
| 個人 | − | 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主 | 
| 農業共同組合 | 制限なし | 制限なし | 
中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる制度延長
 但し、上記の合計が300万円を超える部分は除く 
欠損金の繰戻しによる還付は原則として不可だが、下記法人は例外として還付できる。
| (1) | 解散等の場合 | 
| (2) | 中小企業経営革新支援法の経営革新計画の承認を受けている場合 | 
| (3) | 中小企業者の設立登記日を含む事業年度の翌事業年度から5年間の事業年度 | 
| 制度概要 | (1)基本制度 | (2)特例 | 
| 適用年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費の額(期首より2事業年度の教育訓練費の平均額)を超える場合に、適用年度の法人税額から、その超える額の25%を税額控除できる。 (設立事業年度では適用できない)  | 
適用初年度の教育訓練費の額が、比較教育訓練費を超える場合に、適用年度の法人税から、適用年度の教育訓練費総額の20%(増加率が40%未満では、増加率の2分の1を乗じた割合)を控除できる。 | |
| 控除限度 | 法人税額の10% (限度額超過分は翌期へは繰り越せない)  | 
|
| 大企業 (資本金1億円超)  | 
(1)のみ適用 | なし | 
| 中小企業者 (資本金1億円以下)  | 
(1)と(2)の有利な方を選択できる。 (適用年度の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額の5倍超である場合には基本制度の方が有利)  | 
|
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| 制度概要 | 単年度教育訓練費総額の税額控除割合(8%〜12%)の税額控除ができる。 | |
![]() ※労働費用=給与、賞与、法定福利費、教育訓練費 ※税額控除率は12%が上限  | 
![]()  | 
|
| 控除限度 | 税額控除率は12%が上限 | |
| 適用法人 | 中小企業者のみ(大企業は廃止) | |
| 該当するもの | 該当しないもの | ||
|---|---|---|---|
| 対象者 | 使用人 | (1)正社員、(2)契約社員、(3)パート、アルバイト ((5)正社員と同じ業務を遂行している派遣社員、正社員を主体とした当該業務に係る研修に付随して受講し、その企業の職務に必要な技術・知識を習得させる派遣社員)  | 
(1)役員、(2)使用人兼務役員、(3)役員の親族、事実上婚姻関係のある者、(5)役員から生活支援を受けている者、(6)入社予定者、(7)請負社員 | 
| 自社主催の教育訓練費用 | 講師代 | 外部講師謝金、交通費、宿泊費、食事代 | 自社の役員、社員を講師にした場合の報酬、日当等、交通費 | 
| 施設代 | 外部施設の利用料金 | 光熱費、維持管理費、改修費、修繕費等 | |
| 設備代 | OHP,プロジェクター使用料、レンタル料 コンテンツ使用料  | 
OHP、プロジェクターの取得費、減価償却費 | |
| テキスト | テキスト代、製作委託料 | (1)自社で教科書を製作した場合の制作費、人件費、開発費等 (2)教科書選定のための参考資料資料等の費用 (3)教科書の原本を複写した場合のコピー代 ?印刷費等  | 
|
| 減価償却資産 | 少額減価償却資産(10万円未満)で損金経理したもの | 取得価額が10万円以上の少額減価償却資産でないもの | |
| パソコン、ソフト | 教材として直接使用した場合 | 一般の業務用のもの | |
| 外部委託費 | 研修費 | 外部の研修機関や他社に委託して教育訓練を行った委託費 | |
| 研修内容作成委託費 | 研修計画作成にかかる費用 | ||
| 講習会・講演会 | 参加料 | 人件費、交通費、日当 | |
| 国内・国外留学 | 授業料、教科書代 | (1)学資金、(2)留学中に使用人に払う人件費、(3)留学先への寄付金、旅費交通費、(5)住居費等 | |
| 各種資格試験・検定 | 受験手数料 | (1)教育訓練の一環ではないもの (2)資格取得による報奨金  | 
|
| 通信教育 | 受講料 | 自己研鑽の受講料 | |
| 技術指導 | 指導料 | 
| 資本金基準 | 従業員基準 | |
|---|---|---|
| 法人 | 1億円以下 (但し大規模法人の子会社は除く) (中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下かで緩和)  | 
資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下 | 
| 個人 | − | 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主 | 
機械装置を中心に法定耐用年数区分を簡素化
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 上場株式等の譲渡益 | 軽減税率10% | 本則税率20% | 本則税率20% | 本則課税20% | 
| 特例措置(年間500万円以下は10%) | なし | |||
| 上場株式等の配当 | 軽減税率10% | 本則税率20% | 本則税率20% | 本則課税20% | 
| 軽減措置(年間100万円以下10%) | なし | |||
| 損益通算(注1) (上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得)  | 
なし | 申告による方法 | ||
| なし | 特定口座を活用する方法 | |||
| 現行は、源泉徴収特定口座を利用して上場株式等を譲渡した場合や、大口株主以外の者が上場株式等の配当を受けた場合には、金額に関係なく源泉徴収で納税が完結する申告不要制度が適用されているが、平成21年度からは申告不要制度は軽減税率対象のみに限定されるため、年間の上場株式等の譲渡所得が500万円を超えた場合、または配当金額が100万円を超えた場合は確定申告をする必要がある。 (総合課税よる確定申告、申告分離課税)  | 
||||
(注1)損益通算の対象となる譲渡所得の損失の金額

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| 制度概要 | 住宅ローンを借り入れて特定の省エネ改修工事を含む増改築工事をおこなった者に、その住宅ローン残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除する。(従来の住宅ローン減税との選択制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改修工事が完了した翌年度分の当該住宅にかかる固定資産税の税額の3分の1を減額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
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| 一般住宅特例 | 200年住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 所有権保存登記 | 0.15% | 0.1% | 
| 所有権移転登記 | 0.3% | 0.1% | |
| 不動産取得税 | 課税標準から1200万円控除 | 課税標準から1300万円控除 | |
| 固定資産税 | 戸建て | 50%減額特例が3年間 | 50%減額特例が5年間 | 
| マンション | 50%減額特例が5年間 | 50%減額特例が7年間 | |
長期耐用住宅(200年住宅)のイメージ
| 項目 | 本則 | 軽減税率 | |||
| 〜H20.3.31 | H20.4.1〜 | H21.4.1〜 | H22.4.1〜 | ||
| 土地の売買による所有権の移転登記 | 20/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 13/1000 | 15/1000 | 
| 土地の所有権の信託の登記 | 4/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2.5/1000 | 3/1000 | 
| 区分 | 法人税の所得割額に対する税率 | 
|---|---|
| ・外形標準課税適用法人 | 148% | 
| ・上記以外の法人 | 81% | 
| ※平成20年10月1日以降開始事業年度より適用 | |
| 所得金額 | 資本金1憶円超の普通法人 | 資本金1憶円以下の普通法人 | |||
| 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | 地方法人特別税と改正後の法人事業税の合計は 改正前の税率とかわらないように設計。  | 
|
| 年400万円以下 | 3.8% | 1.5% | 5% | 2.7% | |
| 年400万円超800万円以下 | 5.5% | 2.2% | 7.3% | 4% | |
| 年800万円超 | 7.2% | 2.9% | 9.6% | 5.3% | |
| 清算所得 | 7.2% | 2.9% | 9.6% | 5.3% | |
| ※平成20年10月1日以降開始事業年度より適用 | |||||
| 現行 | 法定相続分課税方式 | 
| 実際の遺産分割にかかわらず、法定相続分にて相続したと仮定して、相続税額の総額を計算し、実際の相続分に応じて相続税額を納税する方法 | |
| 改正案 | 遺産取得課税方式 | 
 
  | 
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