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中小企業等基盤強化税制

条件

購入

リース(注3)

対象

取得価額

リース料総額

機械装置

一台280万円以上

一契約280万円以上

機器備品

同種設備120万円以上

120万円以上

下記のいずれか選択適用

税額控除

取得価額の7%

(法人税額の20%が限度)
(控除不足は1年繰越可)

リース料総額の100%相当額の7%


(法人税額の20%が限度)
(控除不足は1年繰越可)

特別償却

取得価額の30%

適用なし

対象事業者

資本金基準

従業員基準

法人

1億円以下
(但し大規模法人の子会社は除く)
(中小企業新事業活動促進法にかかる経営革新等の要件を満たした場合は製造業等で3億円以下で緩和)

資本金を有しない法人で、常時使用する従業員の数が1000人以下

個人

−

常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主

農業共同組合

制限なし

制限なし

対象業種、設備

卸売業

機械装置
器具備品

小売業

機械装置
器具備品

飲食店業

器具備品

電気冷蔵庫
電気洗濯機
ガス機器・・・

一定のサービス

機械装置
器具備品

  1. 所有権移転外ファイナンスリースは特別償却の適用ができない
  2. 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間の取得
  3. 減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外
  4. 資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができない(それ以外は特別償却のみ
  5. 対象業種に注意(特定旅館業は別規定あり)

医療用機器等の特別償却制度

高度・先進医療の提供に資する医療用機器

対象資産

心電図・顕微鏡を除外

償却率

14%→12%

適用期限

H23年3月度→H25年3月度

医療の安全の確保に資する医療用機器

対象資産

生体情報モニタ連動ナースコール制御機・注射薬自動払出機・医療情報読取照合装置・特殊寝台を除外

償却率

20%→16%

適用期限

H23年3月度→H25年3月度

新型インフルエンザにかかる医療の提供を目的とする病床の確保に資する医療用機器

対象資産

償却率

20%

適用期限

H23年6月29日取得以後廃止

療養病床等を介護老人保健施設等の特定施設とするための増築または改装

対象資産

償却率

15%

適用期限

H23年6月29日取得以後廃止

医療保険業の用に供していた建物の建て替え

対象資産

償却率

15%

適用期限

H23年6月29日取得以後廃止


高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度

改正前

改正後

対象資産

一定の要件を満たす高齢者向け優良賃貸住宅

一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅(仮称)

要件

�@ 共同住宅又は長屋の各独立部分で一定のものの数が5 以上

�A 共同住宅又は長屋の整備に要する費用について法律の規定による地方公共団体の補助を受けていること

�B 各独立部分の床面積が35 �u以上

各独立部分につき、下線部の要件について見直しが行われる予定

割増償却率

�@ 普通償却限度額の20%(耐用年数が35 年以上の場合…28%)

�A 生活支援施設付きの場合は普通償却限度額の40%(耐用年数が35 年以上の場合…55%)

普通償却限度額の28%(耐用年数が35 年以上の場合…40%)

適用期限

平成23 年3 月31 日

平成25 年3 月31 日


雇用促進税制の導入

対象者

公共職業安定所の長に雇用促進計画の届け出を行った青色申告法人(または青色申告個人事業者)

適用要件

�@   事業年度末の雇用保険一般被保険者の数が前事業年度松の10%以上、かつ5人以上(中小企業者は2人以上)増加していること
�A   前事業年度中と当事業年度中に法人の都合による離職者がいないこと
�B   当事業年度における給与支給額が前事業年度における給与支給額よりも下記の額以上に増加すること

給与等支給額の増加額≧前事業年度給与支給額×雇用者増加率×30%

手続き

�@   事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出
�A   事業年度終了後2か月以内(個人事業は3月15日まで)に労働局またはハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受け、その確認書の写しを申告書に添付する。
�B   確定申告書に所定の明細書を添付する

控除額

増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円

控除限度額

当該事業年度の法人税額×10%

(中小企業者の場合は20%)

適用期間

H23年4月1日〜H26年3月31日

(所得税はH24年分〜H26年分)

留意点

・法人の役員と特殊の関係のある使用人は除外

・使用人の給与に充てるため、他の者から支払いを受ける金額がある場合は給与支給総額から除く。

・設立初年度、解散事業年度、清算事業年度は適用不可


次世代育成支援対策推進法に基づく割増償却制度(新設)

対象者

青色申告法人(または青色申告個人事業主)

適用対象

�@    次世代育成支援対策促進法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が所有し、事業のために使用している建物等
�A    認定を受ける対象となった行動計画の(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されていないもの、または(イ)その期間内に新築・増改築をした建物等

手続き

�@    H23年4月1日〜H26年3月31日までに、次世代法の認定を受ける。(個人事業はH26年12月31日まで)
�A    認定日を含む事業年度の確定申告書に「基準適合一般事業主認定通知書」を添付する。

割増償却率

普通償却限度額の32%増し

適用期間

H23年4月1日〜H26年3月31日

(所得税はH24年分〜H26年分)

留意点


障害者雇用にかかる割増償却制度(追加・拡充)

対象者

青色申告法人(または青色申告個人事業主)

適用要件

�@ 従業員数に占める障害者数の割合が50%以上

�A 雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、従業員数に占める障害者数の割合が25%以上

�B 法定雇用率1.8%を達成しており、基準雇用障害者数が20人以上であり、かつ、基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上

手続き

�@     上記要件をハローワークで確認をうける。
�A    その確認書の写しを確定申告書に添付する。

割増償却対象

その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物及びその附属設備並びに一定の車両運搬具

割増償却率

普通償却限度額の24%増し(建物・附属設備は32%増し)

適用期間

H23年4月1日〜H26年3月31日

(所得税はH24年分〜H26年分)

留意点

※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)とし、重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※2 基準雇用障害者数とは、ダブルカウントなしの障害者数の合計をいい重度障害者数の割合とは、基準雇用障害者数に占めるダブルカウントなしの重度障害者数の割合をいいます。この場合、短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。

※3 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者をいいます。


環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)新設

特別償却

税額控除

対象者

青色申告者

青色申告中小企業者等

適用対象資産

�@    エネルギー起源CO2排出削減に相当程度効果が見込まれる設備等
�A    再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等
�B    高効率エネビルシステム
�C    ビルエネルギー管理システム

手続き

税制措置

取得価額×30%

取得価額×7%

(法人税額の20%が限度)

適用期間

H23年6月30日〜H26年3月31日までに取得し、1年以内に国内にある事業の用に供すること

(所得税はH24年分〜H26年分)

留意点

新エネルギー利用設備等または二酸化炭素排出制御設備を貸付けの用に供した場合や、電気事業法に規定する電気事業の用に供した場合、エネルギー使用合理化設備またはエネルギー使用制御設備を住宅の用に供した場合は、特別償却、税額控除とも適用できない。また、法人が所有権移転リース取引により取得した環境負荷低減推進設備等も、特別償却は適用されないなど、細かい不適用規定があるので注意


グループ法人税制の見直し

100%グループ内の清算中の法人の株式評価損の損金不算入

H22年9月31日以前解散

H22年10月1日以後解散

子会社株式の消却損失の損金算入

OK
(清算結了が条件)

NO

子会社株式の評価損の損金算入

(清算中、解散見込)

OK

NO

(H23年6月30日以後に行う評価替から)

子会社の未処理欠損金

切捨て

親会社が引き継ぎOK
(残余財産確定および適格合併の要件が条件)
但し、みなし共同事業要件を満たしていなくても、�@残余財産確定日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続して50%超の支配関係を有する場合は引継ぎ可能

※
残余財産確定日直前に100%子会社にすることはよくある話?であるが、直前に100%未満にするときは合理的な理由が必要?


解散の場合の期限切れ欠損金の範囲の拡大

改正前

改正後

期限切れ欠損金額

適用年度の別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額」のマイナスの数値の絶対値

�@    適用年度の別表5(1)「利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額」のマイナスの数値の絶対値
�A    資本金等の額のマイナスの数値の絶対値

条件

実態貸借対照表が債務超過になっていること


適格合併等の場合の欠損金の制限措置の範囲の縮小

適格合併等の場合の欠損金の制限措置について、適用対象から適格現物分配による移転資産が被現物分配法人の自己株式である場合を除く。
事例 B社(A社の100%子会社)がA社に現物分配を行い、A社が資本関係のないC社にその現物を売却した。

現物分配時

外部売却時

現物(簿価1億円、時価3億円)

現物 1億/受取配当 1億

(適格現物分配のため簿価引継)

現金 3億/現物 1億

        譲渡益2億

*繰越し欠損金と相殺可能(注)

A社株式(A社の自己株式)

資本金等 1億/受取配当 1億

(適格現物分配のため簿価引継)

現金 3億/資本金等 3億

(譲渡益も発生しないので繰越し欠損金との相殺はない)

(注)100%子会社となった日から現物分配までの期間が5年以内の場合は相殺不可

中小企業向け特例措置の大法人の100%子会社に対する不適用

従来は中小企業向けの租税措置の適用が認められていたが、H23年4月以後に開始する事業年度(H23年6月30日前に終了する事業年度を除く)から適用除外となる。

  1. 軽減税率の適用
  2. 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
  3. 交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額
  4. 貸倒引当金の法定繰入率の適用
  5. 欠損金の繰り戻し還付の適用


棚卸資産の評価方法

評価方法

改正前

改正後

原価法

○

○

低価法

洗い替え方式

○

○

切り離し方式

○

×

*H23年4月1日以後開始事業年度から適用

*期首の評価額をもって取得価額とみなす経過措置あり

仮決算による中間申告の見直し

法人税の中間納付制度について、仮決算による中間税額(予定納税額)が前事業年度の確定法人税額の2分の1を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できない。

消費税

仕入税額控除の95%ルールの見直し

課税売上割合

その課税期間における課税売上高(注)

5億円以下

5億円超

改正前

95%以上

全額仕入税額控除

全額仕入税額控除

95%未満

個別対応方式

OR

一括比例配分方式

個別対応方式

OR

一括比例配分方式

改正後

95%以上

全額仕入税額控除

個別対応方式

OR

一括比例配分方式

95%未満

個別対応方式

OR

一括比例配分方式

個別対応方式

OR

一括比例配分方式

(注)課税売上期間が1年に満たない場合は、年間算して課税売上高を判定する。

*H24年4月1日以後開始する課税期間から適用

消費税納税義務要件の見直し

改正前

改正後

免税要件

基準期間の課税売上≦1000万円

�@    基準期間の課税売上≦1000万円
�A    特定期間の課税売上≦1000万円

*課税売上を給与支給額としても可

*H25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年または法人の事業年度から適用

*特定期間の給与支給額には専従者給与も含まれる。

特定期間とは

個人事業者

法人

その年の前年の1月1日から6月30日までの期間

前事業年度(短期事業年度を除く)がある場合

前事業年度開始の日以後6月の期間

前事業年度が短期事業年度である場合


※*短期事業年度とは7か月以下の事業年度をいう。

前々事業年度開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了までの期間)


個人事業

前々年

前年

当期

基準期間

特定期間

(下期)

課税期間

課税売上高

800万円

1100万円

800万円

判定

納税義務あり

法人

�@    1年決算法人

前々年

前年

当期

基準期間

特定期間

(下期)

課税期間

課税売上高

800万円

1100万円

800万円

判定

納税義務あり

�A     6か月決算法人

6ヵ月

6ヵ月

6ヵ月

6ヵ月

当期(6ヵ月)

 

基準期間

特定期間

課税期間

課税売上高

300万円

500万

1100万

800万円

判定

納税義務あり

�B    特定期間がない場合

8ヵ月

8ヵ月

8ヵ月

5ヵ月

当期(5ヵ月)

 

基準期間

課税期間

課税売上高

500万円

800万円

800万円

判定

(前々事業年度が基準期間に含まれるため特定期間がないことになり、基準期間を年間算して判定)

納税義務あり