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寄付金の税務上の取り扱い

T.寄付者が普通法人、協同組合等、人格のない社団等の場合

損金経理(未払不可)

利益処分

国または地方公共団体に対する寄付金

全額損金算入可(○)

全額損金算入可(○)

民法34条法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの

全額損金算入可(○)

全額損金算入可(○)

特定公益増進法人に対する寄付金(注1)

一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができる(△)

損金算入限度額まで算入可(△)

認定特定非営利活動法人に対する寄付金

一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができる(△)

損金算入限度額まで算入可(△)

国外関連者に対する寄付金

全額損金算入不可(×)

全額損金算入不可(×)

政治資金規正法に規定する政治活動資金であり、収支報告書により報告されたもの(注3)

損金算入限度額まで算入可(△)

全額損金算入不可(×)

その他の寄付金(一般寄付金)

損金算入限度額まで算入可(△)

全額損金算入不可(×)

(注1)特定公益増進法人とは、理化学研究所、放送大学学園、宇宙開発事業団、日本学術振興会、赤十字社、日本オリンピック委員会、社会福祉事業法に規定する社会福祉法人、私学助成法に規定する学校法人等を指す。

(注2) 寄付金損金算入限度額
〔(期末資本等金額×2.51000)+(所得金額×2.5/100)〕÷2

  但し、寄付者がNPO法人、政党、管理組合等の場合の損金算入限度額は
     (所得金額×2.5100

(注3) パーティー券の取り扱い
原則として「寄付金」扱いとなりますが、「○○を励ます会」等に出席し地域経済人との懇親を深め事業活動を円滑にしている実態がある場合や、パーティー券を得意先に配布した場合は「交際費」として取り扱われる場合もあります。

U.寄付者が公益法人等の場合

損金経理(未払不可)

国または地方公共団体に対する寄付金

全額損金算入可(○)

民法34条法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの。

全額損金算入可(○)

共済組合の収益事業から長期給付事業への繰入利子額

5.5%の金利で計算した金額が限度額

国外関連者に対する寄付金

全額損金算入不可(×)

その他の寄付金(一般寄付金)

損金算入限度額まで算入可(△)

(注1)私立学校法第3条に規定する学校法人、社会福祉法人、更生保護法人の場合
損金算入限度額=所得の金額×(50/100)
(注)算出額が200万円未満のときは、200万円

(注2)その他の公益法人の場合
損金算入限度額=所得の金額×(20/100)

V.寄付者が個人の場合

寄付金控除額

国または地方公共団体に対する寄付金

(総所得金額の30%または左記寄付金額の何れか少ない金額)マイナス5000円

平成19年度税制改正により30%から40%に引き上げ

民法34条法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの。

特定公益増進法人に対する寄付金

特定公益信託のうち公益増進目的の信託財産への支出

政治資金規正法に規定する政治活動資金であり、収支報告書により報告されたもの

認定NPO法人に対する寄付金

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