| 新公益法人の公益認定基準のまとめ |
公益法人制度改革の概要 |
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申請・認定 |
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申請先
| 内閣総理大臣 |
・2以上の都道府県の区域内に事業所を設置
・公益目的事業を2以上の都道府県の区域内においておこなう旨を定款で定めるもの |
| 都道府県知事 |
上記以外の法人 |
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認定は「公益認定等委員会または都道府県におかれる合議制の機関 |
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公益社団・公益財団法人に移行するメリット・デメリット |
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○メリット ●デメリット |
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公益社団法人・公益財団法人 |
一般社団法人・一般財団法人 |
| 社会的信用 |
○「公益社団法人」「公益財団法人」の名称独占 |
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| 税制 |
○寄附金税制の優遇措置
○税法上の収益事業のみに課税され、公益目的事業は税務上の収益事業から除外される。
○みなし寄付金の適用あり(収益事業の利益の最低50%充当義務あり) |
●原則として普通法人と同等の課税
△「非営利一般法人」については収益事業のみに課税 |
| 事業活動の制限 |
事業 |
●公益目的事業については収支相償
●公益目的事業比率50%以上 |
○事業活動が自由化
○事業の収益・費用についての制限は、公益目的支出計画の実施事業以外はない
●公益目的事業計画によって事業活動が制限される。 |
| 役員 |
●社団法人の場合、社員の入会、退会に関して不当に差別的な条件等を設けてはならない。
●理事、監事は同一企業、同一親族関係者が総数の3分の1以下でなければならない。
●理事、監事、評議員の報酬等を不当に高額とならないよう支給基準を設定すること |
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| 会計 |
●公益目的事業と収益事業等を区分経理した計算書類、事業計画、収支予算書等を提出し、毎事業年度、認定基準に適合しているか確認される。 |
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| 保有財産の規制 |
遊休財産 |
●遊休財産の保有制限あり |
○遊休財産の保有制限はない。 |
| 公益目的の財産 |
●公益目的事業財産は、公益目的事業を行うために使用し、処分しなければならない。
●公益認定を取り消された場合、一か月以内に他の類似の目的をもつ法人などに公益目的取得財産残額を譲渡するための契約をしなければならない。 |
●公益目的事業支出計画を策定し、その内容について行政庁の認可を受け、移行後も行政庁の監督に服する。
●この公益目的財産額については、法人が解散する場合においても自由な意思決定で処分できない。 |
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公益認定の基準 |
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- 1.公益目的事業を行うことが主たる目的であること
- 公益目的事業の要件(23業種+公益目的事業チェックポイント)
- 2.公益目的事業に必要な経理的基礎と技術的能力があること
- 財務基盤の明確化、経理処理・財産管理の適正性、情報開示の適正性および事業実施のための技術・専門的人材・設備
- 3.理事、社員などの法人関係者に特別の利益を与えないこと
- 「特別の利益」とは利益を与える対象の選定や利益の規模が、事業内容や実施方法等具体的な事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇をさす。
- 4.営利事業者、特定の者の利益を図る活動を行う者に特別の利益を与えないこと
- 「特別の利益」は同上
- 5.社会的信用を維持する上でふさわしくない事業および公序良俗に反する事業でないこと
- 投機的的取引、利息制限法上の無効となる金利による融資事業、性風俗関連特殊営業
- 6.公益目的事業の収支相償
- 公益目的事業の経常増減額がマイナスであること
- 7.公益目的事業以外の事業が公益目的事業の実施に支障のないこと
- 収益事業への資源配分や事業内容如何により公益目的事業の円滑な実施に支障がないこと
- 8.公益目的事業比率が50%以上見込まれること
- 公益目的事業経費/(公益目的事業経費+収益事業経費+法人運営経常経費)≧50%
- 9.遊休財産額が年間の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること
- 遊休財産の定義、公益目的保有財産の定義
- 10.理事、監事は同一親族関係者が総数の3分の1以下でなければならない。
- 本人、配偶者、三親等内親族、内縁関係者、使用人、理事から受ける金銭で生計を維持する者、その配偶者、その三親等内の親族
- 11.理事、監事は同一企業等の関係者が総数の3分の1以下でなければならない
- 他の団体の役員および使用人・職員
- 12.会計監査人を設置していること
- 最終事業年度の収益、費用および損失の額が1000億円、負債の額が50億円にいずれも達していない法人をのぞく
- 13.理事、監事、評議員の報酬等を不当に高額とならないよう支給基準を設定すること
- 勤務形態に応じた報酬等の区分、額の算定方法、支給の方法・・・
- 14.社員の資格の得喪や議決権に関し不当な差別的な取扱いをせずに、理事会を設置していること
- 法人の目的、事業内容に照らして判断
- 15.他の団体の意思決定に関与することができる株式その他内閣府令で定める財産を保有していないこと
- 他の団体の意思決定機関の議決権の50%以下であれば保有してもよい
- 16.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、一定の事項を定款で定めていること
- 公益目的事業不可欠特定財産の存在の旨、維持、処分の制限等→計算書類上「基本財産」として表示
- 17.公益認定取り消しの場合に「公益目的所得財産残額」を一か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨の定款の定め
- 国・地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、独立行政法人、その他公益法人
- 18.清算の場合の残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨の定款の定め
- 同上
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公益目的事業の要件 |
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| 23業種のどれかに該当すること |
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与 |
- 学術及び科学技術の振興
- 文化および芸術の振興
- 障害者・生活困窮者・事故・災害・犯罪による被害者の支援
- 高齢者の福祉の増進
- 勤労意欲のあるものに対する就労支援
- 公衆衛生の向上
- 自動または青少年の健全な育成
- 勤労者の福祉の向上
- 教育、スポーツを通して国民の心身の健全な発達
- 犯罪の防止または治安の維持
- 事故または災害の防止
- 人種、性別の差別・偏見の防止および根絶
- 思想および良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重
- 男女共同参画社会の形成、よりよい社会の形成の推進
- 国際相互理解の促進及び開発途上の海外地域への経済協力
- 地球環境の保全または自然環境の保護・整備
- 国土の利用、整備または保全
- 国政の健全な運営の確保
- 地域社会の健全な発展
- 公正かつ自由な経済活動の来秋の確保及び促進、国民生活の安定向上
- 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保
- 一般消費者の利益の擁護または増進
- 上記の他、公益に関する事業として政令で定めるもの
(23については現在該当なし) |
☆事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイント
- 検査検定
- 資格付与
- 講座、セミナー、育成
- 体験活動等
- 相談、助言
- 調査、資料収集
- 技術開発、研究開発
- キャンペーン、○○月間
- 展示会、○○ショー
- 博物館等の展示
- 施設の貸与
- 資金貸付、債務保証等
- 助成(応募型)
- 表彰、コンクール
- 競技会
- 自主公演
- 主催公演
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★17の事業区分に該当しない場合
①事業目的の公益性
②事業の合目的性
- 受益の機会の公開性
- 事業の質の確保(専門家の関与等)
- 審査・選考の公正性
- その他(業界団体の販売促進、共同宣伝になっていないか等)
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| ※その法人の全ての事業が公益目的である必要はない。 |
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経済的基礎と技術的能力 |
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| 経理的基礎 |
財政基盤の明確化 |
貸借対照表、収支予算書は、財務状態を確認し、法人の事業規模をふまえ、必要に応じて今後の財務の見通しについての説明ができること |
法人の規模に見合った事業実施のための収入が適切に見積もることができること
- 寄付金収入については大口拠出上位5者の見込み
- 会費収入については積算の根拠
- 借入については、その予定の計画
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| 経理処理・財産管理の適正性 |
- 財産の管理運用について法人の役員が適切に関与すること
- 開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿を備えつけること
- 不適正な経理をおこなわないこと
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| 情報開示の適正性 |
- 外部監査を受けているか
- そうでない場合には費用および損失の額は費用よび損失の額または収益の額が1憶円以上の法人については、監事を公認会計士または税理士が務めること
- それ未満の法人には、監事を経理事務経験が5年以上の者等が務めること
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| 技術的の能力 |
専門的な人材や設備などの確保 |
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理事、社員などの法人関係者 |
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- 理事、監事、使用人
- 社員・基金拠出者または設立者・評議員
- 上記の配偶者または三親等内の親族
- 上記の内縁関係者
- 1~2の者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
- 法人の社員、基金の拠出者または財団の設立者が法人である場合には、その法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるもの、またはその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
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営利事業者、特定の者の利益を図る活動を行う者 |
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- 株式会社その他の営利活動をおこなう者(収益事業を行う非営利法人を含む)に対して寄付その他特別の利益を与える活動を行う個人または団体
- 社員その他の構成員または会員もしくはこれに類するものの相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を主たる目的とする団体
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公益目的事業については収支相償 |
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| 第1段階 |
| 事業の目的や実施の態様等でグルーピングした事業ごとに収支相償であるか(経常収益<経常費用) |
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| 第2段階 |
| 公益目的事業にかかる会計全体での収支相償 |
収益事業利益の50%ちょうどを繰り入れる場合
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収益事業利益の50%を超えて繰り入れる場合
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※ある事業年度において剰余が生じる場合において、公益資産取得資金への繰入(積立)や当期の公益目的保有財産の取得等に充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。
このような状況にない場合は、翌年度に事業の拡大等により同額程度の損失となるようにする。 |
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公益目的事業比率が50%以上 |
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基本的には、正味財産増減計算書の経常費用の部の数値を用いるが、下記3点について計算書類から離れて調整計算し、事業費率に算入可能 |
- 1.自己所有地の使用料
- 土地について、賃借に通常要する賃料から、実際に負担した費用を控除し、使用する事業区分に応じ、事業費率に算入(例:固定資産税の課税標準額の3倍以内)
- 2.無償の役務提供の費用
- 無償の役務提供を用いて事業を行う場合には、役務に対して通以上必要な対価から実際に支払った額を控除し、該当する事業の区分に応じ、事業費率に算入(計算根拠の保存)
- 3.特定費用準備資金の積み立て額
- ・活動の特定性、具体性
・資金の区分管理(特定資産として計上)
・他の目的への流用禁止
・資金上限額の見積もりの合理性と算定の公表
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| 正味財産増減計算書 |
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公益目的事業会計 |
収益事業会計 |
法人会計 |
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| 経常費用 |
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事業費 |
- 直接的な個別事業費
- 専務理事の理事報酬、事業部門の管理者の人件費のうち公益目的事業に配賦されたもの
- 法人本部における「管理部門費用」のうち公益目的事業に配賦されたもの
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- 直接的な個別事業費
- 専務理事の理事報酬、事業部門の管理者の人件費のうち収益事業に配賦されたもの
- 法人本部における「管理部門費用」のうち収益事業に配賦されたもの
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総務、会計、人事、厚生等を行う管理部門の経費(人件費、事務所賃料、水道光熱費等)→「管理部門費用」 |
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管理費 |
該当なし |
該当なし |
総会・評議員会・理事会の開催運営費、理事・評議員・監事報酬、会計監査人監査報酬 |
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| ※事業費と管理費に共通する費用は合理的な基準により配賦する。 |
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遊休財産額が年間の公益目的事業費相当額を超えない |
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●「年間の公益目的事業費相当額」 |
=正味財産増減計算書上の公益目的事業費+特定費用準備資金への積立額 |
| ■「遊休財産額」 |
=総資産-負債-(控除対象資産※-対応する負債)
=一般正味財産-(使途の定まった財産-これに対応する負債) |
| ◆「控除対象資産」 |
- 1.公益目的保有財産
- ・対象財産は公益目的事業の用に限定できるもの
・金融資産の場合は基本財産または特定資産として計上
・財産目録に「公益」として区分
- 2.公益目的事業に必要な収益事業等その他業務に供する資産
- ・公益目的事業の財源確保のため又は公益目的事業に付随しておこなう収益事業のための固定資産、公益目的事業や当該収益事業等の管理業務の用に供する固定資産
・管理業務に充てるための金融資産は合理的範囲内で基本財産または特定資産として計上
- 3.上記財産の取得または改良のための資金
- ・減価償却引当特定資産等(対象を具体的に特定する必要)
- 4.特定費用準備資金
- 将来. の特定の活動の実施のために特別に支出する費用で具体的計画にもとづくもの
毎期定常的に行っている活動を通常の事業規模で実施するための費用は含まれない
- 5.交付者により使途が指定されて受け入れた財産
- 指定されたとおりの使用実態が必要
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| 貸借対照表 |
財産の使途・保有目的 |
認定去の財産区分
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| (流動資産) |
現金預金 |
具体的な使途の定めがないもの |
遊休財産 |
特定事業積立資産 (短期特定費用準備金) |
公益目的事業で生じた剰余金で翌年度に費消することが約されているもの |
特定費用準備資金 |
(固定資産) 基本財産 |
土地・建物等 |
公益目的事業実施のために保有 |
公益目的保有財産 |
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公益目的事業を支える収益事業財産 |
収益事業・管理活動財産 |
| ○○基金(預金・有価証券等) |
公益目的事業に果実を充当 |
公益目的保有財産 |
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単に公益目的とのみ定款で定め、積み立てているもの |
遊休財産 |
| 展示資料 |
博物館展示に不可欠な特定の財産 |
公益目的保有財産 (不可欠特定財産) |
| 特定資産 |
土地・建物等 |
公益目的事業実施のために保有 |
公益目的保有財産 |
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管理費に収益を充当(適正な範囲に限る) |
収益事業・管理活動財産 |
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寄附を受けた財産で寄附者の定めた使途に従っていないもの |
遊休財産 |
| 預金・有価証券等 |
公益目的事業に果実を充当 |
公益目的保有財産 |
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管理費に果実を充当(適正な範囲に限る) |
収益事業・管理活動財産 |
修繕積立資産 (資産取得資金) |
公益に使う建物の大規模修繕のために積み立てているもの |
資産取得資金 |
B事業実施積立資産 (特定費用準備資金) |
公益目的事業拡充に備え積み立てているもの |
特定費用準備資金 |
その他固定 資産 |
土地 建物 構築物 |
公益目的事業を支える収益事業財産 |
収益事業・管理活動財産 |
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その他 |
遊休財産 |
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公益目的事業財産 |
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