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中小企業会計基準の目的 |
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中小企業が商法上の計算書類を作成する場合の作成指針であり、金融機関も「中小企業会計基準」に準拠した決算書を要求するする傾向にあります。 |
中小企業とは資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社
(特例有限会社、合名会社、合資会社も対象) |
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計算書類の開示 |
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| 公告の方法 |
公告する決算書 |
計算書類の開示は
会社の規模は関係なく
義務化されています。 |
| 官報または日刊新聞紙 |
貸借対照表の要旨 |
| インターネット |
貸借対照表の全文(5年間公開) |
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| ◆ |
官報または日刊新聞紙による公告とは? |
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| ①貸借対照表の要旨 |
|
流動資産、固定資産、繰延資産、流動負債、固定負債、引当金、資本金、資本剰余金、利益剰余金、そのた有価証券評価差額金、自己株式の各部の合計額を記載 |
| ②注記事項 |
|
- 商法施行規則92条規定「資本の欠損の注記」
- 商法施行規則93条規定「繰延資産等に関する注記」
- 商法施行規則124条規定「超過額及び純資産額の注記」
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| ③金額の表記単位 |
|
会社の財産状況を的確に判断できる場合に限り100万円未満の端数切捨て可能 |
| ④公告のコスト |
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| 官報 |
2枠→59,126円 3枠→88,689円 |
| 日刊新聞紙 |
全国紙天地2段・左右1/8→570,000円 |
|
|
| ◆ |
インターネットによる公告をするためには |
|
| ①具体的な手続き |
|
1)取締役会決議(商法第283条⑤)
2)定時株主総会における計算書類の承認
3)貸借対照表を画像処理してホームページに掲載
4)アドレスの商業登記(商法第188条②10号) |
| ②ホームページの種類と費用 |
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1)自社ホームページ→ゼロ円
2)全国中小企業団体中央会→年間1万円
3)会計事務所のホームページ→? |
|
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 |
計算書類の開示をしないとどうなるの? |
|
会社分割、減資、法定準備金の減少、合併を行う場合は、債権者保護手続きの中で公告または通知するべき事項のうち、貸借対照表に関する事項については、この官報公告・インターネットの開示を前提として、当該公告媒体と日付およびウェブ上のアドレスを公告又は通知しなければならない。
つまり、情報開示をしてないと、会社分割、減資、法定準備金の減少、合併ができない。 |
| 商法498条①2号では公告をしなかったり、不正の公告をした場合は行政罰として「100万円以下の過料に処す」とあるが…今後の動向を見守る必要あり |
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新会社法による計算書類の変更点は? |
|
①決算の確定手続と利益の処分が切り離された結果、利益処分案が廃止
②貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」に変更
③「株主資本等変動計算書」の作成
④損益計算書は「当期純利益」が最後になり、前期繰越損益が消滅
⑤貸借対照表、損益計算書および注記表は、支配株主・子会社単位の記載ではなく関係会社単位
⑥「株式等評価差額金」が「その他有価証券評価差額金」に変更
⑦損益計算書の「経常損益の部」、「特別損益の部」等が廃止
⑧旧商法施行規則上、注記の省略規定が小会社について設けられていたが、新会社法上は会計監査人設置会社かどうか、公開会社であるかどうかにより区別
⑨注記表の見直し
⑩付属明細書の大幅簡略化 |
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 |
金銭債権 |
| ◆ |
貸借対照表上の表示 |
|
| (1)営業上の債権 |
|
通常の売上債権は「流動資産の部」に表示。
ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で期末から1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは「投資その他の資産の部」に表示
勘定科目は「破産債権・更生債権等」 |
| (2)営業外の債権 |
|
期末から1年以内に現金化できるものは「流動資産の部」に表示
それ以外の債権は「投資その他の資産の部」に表示
勘定科目は「長期未収金」等 |
| (3)関係会社に対する債権 |
|
その金銭債権が属する項目ごとに他の金銭債権と区分して表示。
(一括して表記し、注記で内訳を開示してもよい)
「子会社貸付金」、親会社貸付金」は「関係会社貸付金」勘定に統一された |
|
| ◆ |
手形の割引 |
|
| (1)手形受取時 |
|
|
借方 |
貸方 |
|
|
受取手形 |
1000 |
売掛金 |
1000 |
|
| (2)決算時 |
|
|
借方 |
貸方 |
|
|
貸倒引当金繰入額 |
10 |
貸倒引当金 |
10 |
|
| (3)よく期、手形割引 |
|
|
借方 |
貸方 |
金銭債権は一般的に市場性がありません。
従って、手形債権を割り引いたとしても
手形遡及義務が生じます。したがって、
手形受取人が支払不能に陥る可能性
についての偶発債務を計上する必要がある。 |
|
現金預金 |
980 |
受取手形 |
980 |
|
手形売却損 |
20 |
受取手形 |
20 |
|
保証債務費用 |
10 |
保証債務 |
10 |
|
貸倒引当金 |
10 |
貸倒引当金戻入 |
10 |
|
| ★受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は貸借対照表注記 |
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 |
貸倒損失・貸倒引当金 |
| ◆ |
債権評価の原則 |
|
①法的に消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は貸倒損失として控除
②債権の取得価額-貸倒引当金
③償却原価法にもとづく価額-貸倒引当金 |
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| ◆ |
中小企業会計基準と税務上の引当金の関係 |
|
| 中小企業会計基準 |
|
法人税法上の貸倒引当金 |
貸倒実績率法
(任意) |
 |
一般債権 |
一般評価金銭債権 |
 |
貸倒実績率法(任意)
法定繰入率法(任意) |
財務内容評価法(強制)
キャッシュフロー見積法
(強制) |
 |
貸倒懸念債権 |
| 個別評価金銭債権 |
 |
弁財猶予・賦払弁済債権 |
5年以内弁済予定額(任意) |
| 債務超過等による一部取立不能債権 |
取立不能額
(任意) |
財務内容評価法
(強制) |
 |
破産更生債権 |
更生手続開始申立債権 |
50%(任意) |
|
| 貸倒損失と貸倒引当金のもっと詳しい解説はこちら |
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 |
外貨建取引・外貨建資産等の換算 |
| ◆ |
中小企業会計基準と税法基準の対比 |
|
|
中小企業会計基準 |
税法基準 |
| 外貨建て取引 |
発生時換算法 |
発生時換算法 |
| 外貨建債権・債務 |
保有期間が1年未満 |
期末時換算法 |
期末時換算法 |
| 保有期間が1年以上 |
発生時換算法
期末時換算法 |
発生時換算法 |
届出を出せば
期末時換算法も選択可 |
| 外貨建有価証券 |
売買目的有価証券 |
期末時換算法 |
期末時換算法 |
| それ以外の有価証券 |
発生時換算法
期末時換算法 |
発生時換算法 |
届出を出せば
期末時換算法も選択可 |
| 外貨預金 |
満期が1年未満 |
期末時換算法 |
期末時換算法 |
| 満期が1年以上 |
発生時換算法
期末時換算法 |
発生時換算法 |
届出を出せば
期末時換算法も選択可 |
| 外国通貨 |
期末時換算法 |
期末時換算法 |
| 保有期間が「1年未満」は期末時点で判定 |
|
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| ◆ |
「外貨建取引等会計処理基準」および「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 |
|
| 外貨建取引等会計処理基準 |
外貨ベース
の評価額 |
換算時の
為替相場 |
換算差額
の処理 |
| 外貨建て取引 |
取得原価 |
取得日レート |
- |
| 外貨建債権・債務 |
保有期間が1年未満 |
取得原価 |
決算日レート |
損益 |
| 保有期間が1年以上 |
| 外貨建有価証券 |
売買目的有価証券 |
時価 |
決算日レート |
損益 |
| 満期保有目的 |
取得原価 |
決算日レート |
損益 |
| 子会社・関連会社株式 |
取得原価 |
取得日レート |
- |
| その他有価証券 |
時価 |
決算日レート |
評価差額
(資本) |
| 外貨預金 |
満期が1年未満 |
取得原価 |
決算日レート |
損益 |
| 満期が1年以上 |
| 外国通貨 |
取得原価 |
決算日レート |
損益 |
| 商法で求められている基準であり、中小企業会計基準とは異なることに注意 |
|
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 |
有価証券 |
| ◆ |
各基準による有価証券の評価方法の相違 |
|
|
中小企業会計基準 |
商法施行規則 |
法人税法 |
| 売買目的有価証券 |
時価法 |
(その他有価証券に含まれる) |
時価法 |
| 満期保有目的有価証券 |
償却原価法
(*1減損処理) |
原価法
(償却原価法) |
原価法
(償却原価法) |
| 子会社株式、関連会社株式 |
原価法
(*1減損処理) |
原価法 |
原価法 |
| その他有価証券 |
市場価格あり |
原則:時価法
例外:原価法
(*1減損処理) |
原則:原価法
例外:低価法
(強制評価減適用あり) |
原価法
(*2強制評価減) |
| 市場価格なし |
原価法
(*1減損処理) |
原価法
(実価法) |
原価法
(実価法) |
*1減損処理=原則として合理的な反対証明がなければ減損する。
①下落率が30%~50%未満 →会社のルールで減損する
②下落率が50%以上 →減損する |
*2消極的強制評価減=近い将来回復が見込まれないことを証明しないと損金にならない
①時価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%以上下落
②株式の発行会社が債務超過の状態
③2期連続で損失を出しており翌期も損失が予想される。 |
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| ◆ |
その他有価証券の時価評価差額の取扱い(中小企業会計基準) |
|
| |
評価損益 |
税効果 |
貸借対照表 |
| (原則)全部資本直入法 |
評価差益 |
繰延税金負債 |
(純資産の部) その他有価証券評価差額金 |
| 評価差損 |
繰延税金資産 |
(純資産の部) その他有価証券評価差額金 |
| (例外)部分資本直入法 |
評価差益 |
繰延税金負債 |
(純資産の部) その他有価証券評価差額金 |
| 評価差損 |
- |
当期の損失
(税務上は損金不算入) |
| 評価差額の仕訳は毎期首洗い替え処理をする。 |
|
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| ◆ |
有価証券の会計処理 |
|
|
貸借対照表 |
損益計算書 |
備考 |
| 売買目的有価証券 |
「有価証券」 |
有価証券運用損益
(営業外損益) |
売却益と売却損は相殺表示 |
| 満期保有目的有価証券 |
「投資有価証券」 |
有価証券利息
(営業外損益) |
|
| 子会社株式・関連会社株式 |
「関係会社株式」 |
「関係会社株式売却損」
「関係会社株式売却益」
(特別損益) |
売却益と売却損は相殺しない
従来の「子会社株式」
「親会社株式」は
「関係会社株式」に統一 |
| その他有価証券 |
「投資有価証券」
「その他有価証券評価差額金」
(純資産の部)
|
有価証券評価差額
(営業外損益)
(臨時で多額の損益は特別損益) |
|
|
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 |
減価償却資産 |
|
| |
平成19年3月31日以前取得資産 |
平成19年4月1日以後取得資産 |
| 償却方法 |
償却可能限度額 |
償却方法 |
償却可能限度額 |
| 建物 |
平成10年3月31日以前取得→旧定率法
平成10年4月1日以後取得→旧定額法
|
取得価額の95%までは旧償却方法
残存価額が5%到達後は1円まで5年間償却 |
定額法 |
残存価額1円 |
| 建物附属設備 |
(法定)旧定率法
(届出)旧定額法 |
(法定)定率法
(届出)定額法 |
| その他減価償却資産 |
(法定)旧定率法
(届出)旧定額法 |
(法定)旧定率法
(届出)旧定額法 |
| 鉱業用減価償却資産 |
(法定)旧生産高比例法
(届出)旧定額法、旧定率法 |
(法定)生産高比例法
(届出)定額法、定率法 |
| 無形減価償却資産 |
旧定額法 |
定額法 |
| 鉱業権 |
(法定)旧生産高比例法
(届出)旧定額法 |
(法定)生産高比例法
(届出)定額法 |
| リース資産 |
- |
|
リース期間定額法 |
残存保証額 |
|
 |
固定資産の減損会計 |
|
減価償却は強制。
機能低下や物理的破損による価値下落、または市場価格の下落により資産価値が著しく下落した場合には減損処理が強制される。 |
|
適用した耐用年数等が著しく不合理となった場合等には、耐用年数または残存価額を修正し、これに基づいて過年度の減価償却累計額を修正し、修正額を特別損失に計上する。 |
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 |
ソフトウェア会計 |
| ◆ |
ソフトウェア会計処理基準 |
|
| 区分 |
会計処理 |
| 自社制作 |
研究開発目的 |
研究開発費 |
| 受注制作 |
請負工事に準ずる |
| 市場販売目的 |
① |
研究開発過程の費用 |
研究開発費 |
| ② |
製品マスターの機能の改良
または強化のための費用 |
無形固定資産 |
| ③ |
製品マスターの機能維持 |
修繕費 |
| ④ |
製品の製造過程の費用 |
製品製造原価 |
| 自社利用目的 |
将来の収益の獲得あるいは費用の削減が
確実と判断できる場合 |
無形固定資産 |
| 購入の場合 |
|
| ◆ |
企業会計と税務の相違 |
|
| ①資産計上の範囲 |
| |
企業会計 |
税務上 |
税務調整 |
| 市場販売目的ソフトの自社制作 |
製品マスターの機能改良、強化のための費用 |
基本設計着手時からの原材料費、労務費、経費及び直接費用 |
製品性を判断しうる程度の製品マスターが完成するまでの費用を加算 |
| 自社利用目的のソフトを自社制作 |
将来における収益獲得・費用削減が確実と判断できる時点からの制作に要した費用 |
将来における収益獲得・費用削減が確実と判断できる時点までの費用を加算 |
| 購入により取得 |
購入代価と付随費用の合計額(将来収益獲得・費用削減が確実と判断できる場合のみ) |
購入代価および当該ソフトを事業に供するために直接要した費用の合計額 |
将来収益獲得・費用削減が確実でなければ、税務上の取得価額相当額を加算 |
|
|
| ②減価償却方法の相違 |
| |
企業会計 |
税務上 |
税務調整 |
| 市場販売目的ソフトの自社制作 |
3年以内で当該ソフトに最も適した方法で償却 |
定額法(耐用年数3年) |
限度超過額 |
| 自社利用目的のソフトを自社制作 |
5年以内の年数で定額法等、当該ソフトに最も適した方法 |
定額法(開発研究用は3年、その他は5年) |
限度超過額 |
| 中古取得 |
5年以内の残存使用可能年数での定額法等、当該ソフトに最も適した方法 |
定額法(耐用年数は3年か5年。残存使用可能期間の見積りによる耐用年数も可) |
限度超過額 |
|
|
| ③プログラム修正費用 |
| |
企業会計 |
税務上 |
税務調整 |
開発期間中
(製品マスター完成前の支出) |
研究開発費 |
ア.単体で機能するプログラムの制作→無形固定資産
イ.既存機能の改良・強化のために単体では機能しないプログラムを追加→資本的支出
ウ.機能維持→修繕費 |
税務上の資産計上額相当額を加算 |
| 製品マスター完成後の支出 |
イ.通常の機能の改良・強化→無形固定資産
ロ.著しい改良→研究開発費
ハ.機能維持→修繕費 |
著しい改良の場合は資本的支出相当額を加算 |
|
| ◆ |
ホームページ制作費用 |
|
| 区分 |
企業会計 |
税務上 |
| プログラム等のソフトウェア部分 |
無形固定資産 |
無形固定資産 |
| コンテンツ部分 |
広告宣伝費 |
広告宣伝費 |
| 著作権・許諾権相当額 |
長期前払費用 |
長期前払費用 |
|
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 |
ゴルフ会員券 |
|
|
 |
のれん(営業権) |
|
| |
中小企業会計基準 |
商法施行規則 |
法人税法 |
| 勘定科目 |
のれん |
営業権 |
営業権 |
| 計上義務 |
任意 |
任意 |
強制 |
| 償却 |
5年以内の均等額以上
の償却が強制
(営業外費用) |
同左 |
5年間の均等償却(任意) |
|
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 |
繰延資産 |
|
|
内容 |
|
資産計上、償却 |
| 中小企業会計基準 |
商法施行規則 |
償却年数 |
法人税法 |
| 商法上の繰延資産 |
|
創立費 |
創立費 |
原則は支出時費用(営業外費用) |
資産計上は任意
(繰延資産の部)
償却は法律規定の償却年数以内で均等額以上の月割償却が強制
(社債発行費は利息法)
価値が著しく下落した場合は減損処理 |
5年以内 |
資産計上は任意
随時償却 |
| 開業費 |
開業準備費 |
原則は支出時費用(営業外費用または販売費管理費) |
5年以内 |
| 開発費 |
開発費 |
原則は支出時費用(販売費管理費) |
5年以内 |
新株交付費
(自己株式の処分費含む) |
新株交付費 |
原則は支出時費用(営業外費用) |
3年以内 |
| 社債発行費 |
社債発行費 |
原則は支出費用(営業外費用) |
社債の償還期間 |
| 新株予約権発行費 |
原則は支出費用(営業外費用) |
3年以内 |
|
従来の「社債発行差金」は金融商品会計基準により社債金額から直接控除 |
| 法人税法独自の繰延資産 |
中小企業会計基準 |
商法施行規則 |
|
法人税法 |
|
公共的施設の負担金 |
長期前払費用 |
(負担者占有)
法定耐用年数の70%
|
資産計上は任意
(投資その他の資産の部)
償却は法律規定の償却年数以内で均等額以上の償却が強制
価値が著しく下落した場合は減損処理 |
|
資産計上は強制
損金算入限度額の範囲内で任意償却 |
(その他)
法定耐用年数の40% |
|
共同的施設の負担金 |
(負担者専用)
法定耐用年数の70%
|
(一般公衆用)
法定耐用年数の40% |
|
建物を賃借りするための権利金 |
(建物の新築に際し支払った権利金で大部分が賃借り部分の建設費に該当し、建物の存続期間中賃借りできるもの)
建物の法定耐用年数の70%
|
|
(上記以外の権利金で、契約・慣習等により明渡しの際に借家権として転売できるもの)
建物の賃借り後の見積耐用年数の70%
|
(その他)
5年 |
|
電子計算機器の賃借りに伴う費用 |
耐用年数の70%
もしくは契約期間の短いほう |
|
ノウハウの頭金 |
5年(契約期間が5年未満で契約更新に際し再び頭金等の支払いを要する場合は、その契約期間)
|
|
広告宣伝用資産の贈与費用 |
法定耐用年数の70%
もしくは5年の短いほう |
|
同業者団体への加入金 |
5年 |
|
|
一時償却 |
|
| (1)繰延資産について支出の効果が期待されなくなった事実が生じた場合は一時に償却すなければならない。 |
| (2)他の者の有する固定資産を利用するために支出した費用で繰延資産と処理したもで次の事実が生じた場合。 |
| ① |
当該固定資産が災害により著しく損傷したこと |
| ② |
当該固定資産が1年以上にわたり遊休状態にあること |
| ③ |
当該固定資産が本来の用途に使用できず、他の用途に使用されたこと |
| ④ |
当該固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと |
|
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 |
リース取引 |
| ◆ |
ファイナンスリースの定義 |
|
| ① |
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額のおおむね90パーセント以上であること。 |
| ② |
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね75パーセント以上であること(但し、物件の特性、経済的耐用年数、中古市場の存在等を勘案すると、上記①の判定結果が90パーセントを大きく下回ることが明らかな場合を除く。) |
| ③ |
解約時に,未経過のリース期間に係るリース料のおおむね全額を,規定損害金として支払うこととされているリース取引 |
| ④ |
解約時に,未経過のリース期間に係るリース料から,借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として,一定の算式により算出した額を差し引いたもののおおむね全額を,規定損害金として支払うこととされているリース取引
|
|
| ◆ |
ファイナンスリースの会計処理 |
|
| リース種類 |
改正前会計基準 |
新会計基準 (平成20年4月1日以後契約) |
改正後税制
(平成20年4月1日以後契約)
|
「リース税額控除」制度の廃止に伴い・・・
|
| ファイナンスリース |
所有権移転(※1) |
売買処理 |
売買処理 |
売買処理
原則として「リース期間定額法」
|
・税額控除の対象OK
・各種特別償却、圧縮記帳制度あり |
| 所有権移転外(※2) |
賃貸借処理 |
(原則)売買処理(注1) |
売買処理
「リース期間定額法」 |
・税額控除の対象OK
・各種特別償却、圧縮記帳制度なし |
| (例外)賃貸借処理(注2) |
賃借料を償却費として取り扱う
※リース料総額の仕入税額控除がとれると考えられる。 |
リース税額控除廃止 |
| オペレーティングリース |
賃貸借処理 |
賃貸借処理 |
賃借料 |
|
|
|
(注2)新会計基準が強制される条件
- 証券取引法適用会社およびその連結子会社
- 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社
(注2)所有権移転外ファイナンスリースであっても賃貸借処理が認められる例外規定
- 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引
- リース期間が1年以内のリース取引
- 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
|
|
※1所有権移転リース取引
- リース期間終了時又はリース期間の中途において、リース資産が無償または名目的な額で賃借人に譲渡されるもの
- 賃借人に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買取る権利が与えられているもの
- リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの、またはリース資産の識別が困難であると認められること
- リース期間がリース資産の耐用年数に比して相当の差異があるもの
- 実質的にセールアンドリースバックでないもの(セールアンドリースバックは金銭貸借取引)
※2所有権移転外リース取引(上記条件以外で)
- その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途のおいて解約できないもの
- 賃借人がその賃貸借資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、その資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担するもの
- 但し、土地の賃貸借契約において賃貸借期間終了時又は賃貸借期間の中途において、その土地が無償または名目的な額で賃借人に譲渡されるもの、または、賃借人に対し、その土地を著しく有利な価額で買取る権利が与えられているものに該当しない場合はリース取引から除外される。
|
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 |
金銭債務 |
|
| 営業上の債務 |
「買掛金」「支払手形」その他営業取引によって生じた金銭債務はは流動負債の部に表示 |
| 営業上の債務以外の債務 |
借入金他営業外金銭債務は、期末から起算して1年以内に支払うものは「流動資産の部」、それ以外は「固定負債の部」に表示 |
| 関係会社に対する金銭債務 |
期末から起算して1年以内に支払うものは「流動資産の部」、それ以外は「固定負債の部」に表示し、と他の金銭債務と区分して表示 |
| その他の債務 |
固定負債の部 |
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引当金 |
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| 分類 |
種類 |
税法 |
| 評価性引当金 |
貸倒引当金 |
損金算入
限度額あり |
| 負債性引当金 |
返品調整引当金 |
| 賞与引当金 |
損金不算入 |
| 退職給付引当金 |
| 製品保証引当金 |
| 売上割戻引当金 |
| 工事補償引当金 |
| 非債務性引当金 |
修繕引当金 |
| 特別修繕引当金 |
| 債務保証損失引当金 |
| 損害補償損失引当金 |
| 役員賞与引当金 |
| 役員退職慰労引当金 |
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賞与引当金 |
| ◆ |
賞与引当金の取扱い |
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| (1)従業員賞与の金額が確定していない場合 |
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原則 |
過去の賞与支給実績、就業規則、労使間の協定、企業業績等の諸要件を勘案して、翌期の賞与支給額を見積り、そのうち、当期の期間の対応する部分を賞与引当金として計上する。 |
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例外 |
法人税法上の「支給対象期間基準」
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| (2)従業員賞与の金額が確定している場合 |
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「未払費用」、「未払金」として計上 |
| (3)役員賞与を株主総会の決議事項とする場合 |
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決算日に日付で「役員賞与引当金」に計上する。 |
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| ◆ |
賞与引当金の会計処理 |
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| (1)賞与引当金計上時 |
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借方 |
貸方 |
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賞与引当金繰入額 |
3000 |
賞与引当金 |
3000 |
法的債務性があるものは「未払費用等」として計上する |
| (2)賞与支給時 |
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借方 |
貸方 |
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賞与 |
5000 |
現金預金 |
5000 |
支給賞与の損金経理を明確にする為に、
賞与引当金を取り崩すのではなく「賞与」
で支払処理をする。 |
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賞与引当金 |
3000 |
賞与 |
3000 |
賞与引当金戻入をしてもよいが、
決算表示上は支給額と戻入額を相殺する |
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退職給付引当金 |
| ◆ |
退職給付引当金イメージ図 |
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| 退職金制度 |
退職金規程がある場合 |
備考 |
| 退職年金制度 |
期末要支給額
(自己都合) |
年金資産(時価) |
中小企業会計基準では
自己都合期末要支給額の
50%~100%の範囲を
許容している。
(確定拠出型企業年金制度の場合は
拠出金支出時に費用処理のみ) |
| 退職給付引当金 |
| 退職給付引当金 |
| 退職一時金制度 |
期末要支給額
(自己都合)
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| ◆ |
退職給付会計の会計処理 |
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借方 |
貸方 |
| 退職金支払時 |
退職給付引当金 |
現金 |
| 退職給付引当金計上時 |
退職給付費用 |
退職給付引当金 |
| 退職給付費用は法人税法上は損金にならない。 |
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役員退職慰労引当金 |
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役員退職慰労金規程があれば、期末要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上する。 |
| (1)役員退職慰労引当金の計上時 |
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借方 |
貸方 |
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役員退職慰労引当金繰入額 |
1000 |
役員退職慰労引当金 |
1000 |
税無上の損金とはならない |
| (2)役員退職金支給時(平成18年度税制改正適用前) |
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借方 |
貸方 |
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役員退職慰労金 |
1500 |
現金預金 |
1500 |
退職金の損金経理を
明確にするために引当金
の取崩とは別処理とする。 |
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役員退職慰労引当金 |
1000 |
役員退職慰労金 |
1000 |
決算表示上は、退職金と
引当金を相殺する。 |
| (3)役員退職金支給時(平成18年度税制改正適用後) |
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役員退職慰労引当金 |
1000 |
現金預金 |
1500 |
退職金の損金経理の
要件が緩和されているので、
直接引当金の取崩処理
をしてもよい。 |
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役員退職慰労金 |
500 |
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税金費用・税金債務 |
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| (借方) |
(貸方) |
備考 |
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| 法人税、住民税及び事業税 |
未払法人税等 |
当期の事業税についても
発生主義により未払計上する。
(別表上加算) |
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| 未収還付法人税等 |
法人税、住民税及び事業税 |
還付の場合 |
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| 法人税、住民税及び事業税 |
仮払金(租税公課) |
受取配当や利子にかかる源泉所得税のうち、
税額控適用を受ける金額は
「法人税、住民税及び事業税」に含める。 |
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| 仮受消費税 |
仮払消費税 |
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| 未払消費税等 |
重要性がない場合は「未払金」 |
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税効果会計 |
| ◆ |
繰延税金資産の回収可能性の判断手順 |
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1.
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期末における将来減算一時差異について、将来解消見込年度のスケジューリングを実施し、解消時期と金額を特定します。
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2.
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期末における将来加算一時差異について、将来解消見込年度のスケジューリングを実施し、解消時期と金額を特定します。
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3.
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将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを、解消見込年度ごとに相殺します。
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4.
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3.で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額について、その金額を解消見込年度を基に、その税務上認められる欠損金の繰戻しおよび繰越期間内の将来加算一時差異(3.で相殺後)の解消見込額と相殺します。
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5.
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以上の手順によっても残る将来減算一時差異の解消見込額については、その金額を将来年度の課税所得の見積額(タックスプランニングによる課税所得の発生見込額を含む)と、解消見込年度ごとに相殺します。
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6.
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5.で相殺し切れなかった将来減算一時差異の解消見込額については、その金額を解消見込年度を基に、その繰戻・繰越期間内の課税所得の見積額(5.で相殺後)と相殺します。
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7.
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以上、1.から6.の手続の結果、相殺し切れなかった将来減算一時差異に係る繰延税金資産については、その回収可能性がないと判断され、繰延税金資産から評価性引当額として控除されることとなります。
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なお、将来加算一時差異が重要でない場合には、各年度における将来加算一時差異の解消見込額と課税所得の見積額とを合計して、将来減算一時差異の各年度の解消見込額と比較して判断することも、実務上は妥当なものとして取り扱われます。
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| ◆ |
繰延税金資産の回収可能性についての監査上の判断基準 |
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| 会社の状況 |
繰延税金資産の回収可能性 |
| 期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を当期および過去3年以上計上している場合 |
全額回収可能性がある。 |
| 業績は安定(当期および過去3年経常的な利益を計上)していることから、将来も安定的な経常利益の計上が見込まれるが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得はない場合 |
将来減算一時差異の合計額が過去3年間も課税所得の合計額の範囲内であれば、回収可能性がある。
(過去3年間の課税所得合計の範囲内で繰延税金資産を計上する) |
①業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得gあない場合
②税務上の繰越欠損金が存在する場合 |
以下の両方を満たす場合は回収可能性がある。
1)将来の不合理的な見積可能期間(最長5年)内の課税所得の見積額の範囲内である。
2)一時差異等の将来の解消見込みについて取締役会等による合理的な計画(スケジューリング)に基づいている。 |
①過去3年間以上連続して重要な税務上の欠損金を計上し、当期も欠損金の計上が見込まれる場合
②債務超過または資本の欠損の状況が長期にわたっており、短期間にその状況の解消が見込まれない場合 |
回収可能性なし |
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純資産 |
| ◆ |
貸借対照表の表示 |
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| (純資産の部) |
備考 |
| Ⅰ 株主資本 |
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1 資本金 |
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2 資本剰余金 |
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(1)資本準備金 |
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(2)その他資本剰余金 |
原則、内訳表示はしない |
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資本剰余金合計 |
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3 利益剰余金 |
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(1)利益準備金 |
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(2)その他利益剰余金 |
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○○積立金 |
原則、内訳表示をする |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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4 自己株式 |
控除形式 |
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株主資本合計 |
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| Ⅱ 評価・換算差額等 |
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1 その他有価証券評価差額金 |
従来の「株式評価差額金」 |
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2 繰延ヘッジ損益 |
税効果適用後 |
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3 土地再評価差額金 |
税効果適用後 |
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