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債権評価の原則 |
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(1)法的に消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は貸倒損失として控除
(2)債権の取得価額−貸倒引当金
(3)償却原価法にもとづく価額−貸倒引当金 |
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貸倒損失と貸倒引当金の関係
- 法人税基本通達9−6−1 ⇔ 法人税施行令9E一
- 法人税基本通達9−6−2 ⇔ 法人税施行令9E二
- 法人税基本通達9−6−3 ⇔ 法人税施行令9E三
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貸倒損失の種類 |
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法律上の貸倒れ(9−6−1)
(売上債権、貸付債権) |
貸倒損失の金額 |
注意事項 |
(1)会社更生法、民事再生法、会社法の特別清算等の認可決定
*破産法は債権の法的切捨てとはみなされない。 |
切捨金額 |
- 経理上の損金経理は要せず、申告調整による減算・留保が可能。
- 当該事実の発生した事業年度のみの適用(但し、翌年度までの更生の請求は可能
- 切捨てられなかった債権額に対して個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上が可能(9(4)一)
*更生債権の届け出をせず、更生手続きに参加しなかった場合は、更生計画認可決定のあった事業年度に貸倒処理する。
*更生計画認可の決定前の債権放棄も客観性と経済合理性が認められれば損金経理可能(?)
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| (2)債権者集会等の関係者協議での合理的な決定 |
(3)債務者に対する書面(内容証明郵便)による債権放棄 |
債権放棄金額 (一部でも可) |
- 経理上の損金経理は要せず、申告調整による減算・留保が可能。
- 当該事実の発生した事業年度のみの適用(但し、翌年度までの更生の請求は可能)
- 債務者の債務超過状態が相当期間(3年以上)継続し、その弁済が受けられないと認められる場合に限る。
- 取引は打ち切った方が無難(取引が継続しており、回収不能の事実に基づいたものでなく、残した債権の回収可能性を引き上げるために行った任意の債権放棄は贈与(寄付金)とみなされる危険あり)
- 特定調停も債権免除文書と考えられるが、債権放棄をすることについての経済合理性の考え方が、特定調停法と法人税法とで異なるため、事前に税務当局に相談したほうがよい。
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事実上の貸倒れ(9−6−2)
(売上債権、貸付債権) |
貸倒損失の金額 |
注意事項 |
債務者の資産状況、支払能力等からみて残額が回収できないことが明らかとなった場合
*破産法はこちら |
債権全額
貸倒損失の金額 |
(1)金銭債権の全額が回収不能であることの立証資料
・破産申立書、破産事件経過通知書の写し
・配達証明付きの宛先不明郵便物
・催促状等の回収努力を証する書類
・債務者の決算書
・債権管理台帳
・貸倒れ処理稟議書
(2)担保物は処分後であること。(全銀協通達))
(3)回収不能事実の判明年度に損金経理すること
(4)部分償却は認められない。 D11−2−2 |
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形式上の貸倒れ(9−6−3)
(売上債権のみ) |
貸倒損失の金額 |
注意事項 |
| (1)債務者との取引停止後1年以上経過していること
「1年以上経過」は取引停止後、最後の弁済期、最後の弁済日のうち最も遅い日 |
売掛金−備忘価額
(例え、債務者の民事再生法の再生計画の認可があり、数年後に全額が弁済される予定の場合も当期の損金経理は可能) |
(1)全額貸倒処理せずに1円以上の備忘価額を残すこと。
(2)売掛債権に限定
(3)担保物がないこと。 (4)偶発的な取引ではなく、継続的取引により生じた売掛債権であること D債務者に弁済能力があるにもかかわらず、営業上のトラブルによる回収不能は「損害賠償金」として損金経理する(2−2−13) |
| (2)同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たず、督促しても弁済がない。 |
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中小企業会計基準上の貸倒引当金 |
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定義 |
具体例 |
貸倒見積高 |
| 一般債権 |
経営状態に重大な問題なし |
貸倒実績率法 |
| 貸倒懸念債権 |
債務の弁済に重大な問題 |
・弁済の1年以上の延滞
・弁済期間の延長または弁済の一時棚上げ、利息免除等弁済条件の大幅な緩和の実施 |
(1)財務内容評価法(必要額)
(2)キャッシュフロー見積法 |
| 重大な問題の可能性 |
業況が低調ないし不安定、財務内容が実質的に債務超過に近い |
| 破産更生債権 |
経営破綻(はたん) |
法的、形式的な経営破たんの事実(破産、清算、会社整理、民事再生法、手形交換所における取引停止処分等) |
財務内容評価法(全額) |
| 実質的な経営破たん |
実質的に大幅な債務超過の状態が相当期間継続し、再建の見通しがない状態 |
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税務上の貸倒引当金 |
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| 一般評価金銭債権 |
実績繰入率 |
前3年間の貸倒実績率 |
| 法定繰入率 |
| 卸・小売業・料理飲食店業 |
10/1000 |
| 製造業(電気業・ガス業他) |
8/1000 |
| 金融・保険業 |
3/1000 |
| 割賦販売小売・購入斡旋業 |
13/1000 |
| その他事業 |
6/1000 |
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| 中小企業(資本金1億円以下)は(1)か(2)の有利な方を選択できる。
大企業(資本金1億円超)の法定繰入率はゼロ(平成15年4月より) |
| 個別評価金銭債権 |
(1)法的な事由(会社更生法、商法、和議法、民事再生法等の認可決定等)により弁済猶予、又は賦払により弁済される場合
96(1)1 |
左記事由が生じた事業年度終了の翌日から5年以内に弁済されない部分の金額(担保権の実行等で取立可能な部分を除く。 |
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(2)債務超過状態が1年以上継続し、事業好転の見通しがないこと、債務者が多大な損失を被っている事等により、債権の一部の金額につき取立て等の見込みがない場合
96(1)2 |
回収の見込みがないと認められる部分の金額 担保物の処分による回収可能額及び人的保証による回収可能額を控除する。
11−2−7 |
(3)更正手続開始・民事再生手続き開始、破産手続開始・特別清算開始の申立て、手形交換所の取引停止処分
96(1)3 |
債権金額の50%
債務者に対する債務がある場合には控除。 担保権の実行、保証債務の履行等で取立可能な部分は控除(人的保証は金融機関または保証機関のものに限る)
*96(1)3を適用した翌年度には9−6−3で全額落とすべし |
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中小企業会計基準と税務上の引当金の関係 |
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| 中小企業会計基準 |
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法人税法上の貸倒引当金 |
貸倒実績率法 (任意) |
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一般債権 |
一般評価金銭債権 |
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貸倒実績率法(任意)
法定繰入率法(任意) |
財務内容評価法(強制)
キャッシュフロー見積法 (強制) |
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貸倒懸念債権 |
| 個別評価金銭債権 |
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弁財猶予・賦払弁済債権 |
5年以内弁済予定額(任意) |
| 債務超過等による一部取立不能債権 |
取立不能額 (任意) |
財務内容評価法 (強制) |
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破産更生債権 |
更生手続開始申立債権 |
50%(任意) |
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貸倒実績率法の会計上と税務上の違い |
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中小企業会計基準 |
法人税法 |
| 債権のグルーピング |
売掛金・受取手形・貸付金等の科目別にまたは営業債権・営業外債権の性質別にグルーピングし、それぞれの貸倒見積高を算定 |
全金銭債権を一括して算定する |
| 貸倒実績率算定期間 |
債権の平均回収期間に生じた貸倒実績値で最低1年とする。貸倒実績率の算定については2〜3平均回収期間の平均地をとる。 |
事業年度開始前の3年間の貸倒実績率の平均 |
| 貸倒損失額の集計 |
個別引当による引当金繰入額・戻入額は含めるかは明確になっていない。 |
個別評価金銭債権の繰入限度額までの引当金繰入額を含み、その洗い替えによる益金算入額を控除 |
| 異常値 |
外部環境の変化や新規事業への進出の場合など、過去の貸倒実績率をそのまま採用することが適切でない場合は、異常値を排除し、貸倒額の補正をする。 |
異常値の排除なし。 |
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法定繰入率の取扱い |
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法人税法における貸倒引当金の繰入限度額相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その法定繰入限度額相当額を貸倒引当金に計上することができる。
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財務内容評価法とは |
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債権額から担保・保証等の保全による回収見込額を控除し、その残額に対し債務者の財政状態および経営成績を考慮して貸倒見込高を算定 |
| 担保の回収見込額の目安 |
債権額−担保回収見込額=残額 |
| 不動産担保 |
土地 |
評価額の70%(注1) |
残額に対し個別に貸倒れ額を検討する。
「貸倒懸念債権」の場合は50%が目安
「破産更生債権」の場合は100% |
| 建物 |
評価額の70%(注1) |
| 有価証券担保 |
国際 |
評価額の95% |
| 政府保証債 |
評価額の90% |
| 上場株式 |
評価額の70% |
| その他債券 |
評価額の85% |
| (注1)直近の不動産鑑定士の鑑定評価額、裁判所による最低売却価額の場合は100% |
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償却原価法って? |
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債権を債権金額よりも低い価額または高い価額で取得した場合において、所得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、その差額を期日までの期間の経過に応じて益金の金額または損金の金額に算入する必要がある。
| 原則 |
利息法 |
調整差額を元本の残高に対する利回りが一定となるように支払期日までのの各期間に配分する方法 |
| 例外 |
定額法 |
調整差額を支払期日までの各期間の日数等に応じて各期間に均等に配分する方法(契約上元利の支払が弁済期限に一括して行われるか規則的に行われる場合) |
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貸倒損失と貸倒引当金の会計処理 |
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(1)債権の区分ごとに貸倒引当金の繰入れ、取崩しを行う。
(2)回収可能性のほとんどない債権は「貸倒損失」として債権額から直接控除する。
(3)当該貸倒損失は、当該債権に係る前期末貸倒引当金と相殺する。
(貸倒損失残高が相殺しきれず残った場合は、「販売費」「営業外費用」「特別損失」を判断)
(4)前期末の貸倒引当金残高((3)の相殺後)は取崩し、当期繰入額と相殺する。
差額補充法による貸倒引当金繰入額は対応する債権の性質により「販売費」と「営業外費用」に按分する。取崩高が残った場合は原則として「特別利益」 これら差額補充法の処理は、債権の区分(一般債権、破綻懸念債権、破産更生債権の区分)ごとに行う。
*会計上差額補充法を採っていたとしても、税務上は洗い替え処理される。期首の貸倒引当金は全額益金計上される。 |
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貸借対照表科目 |
貸倒引当金 |
貸倒引当金繰入 |
| 一般債権 |
流動資産の部
売掛金(受取手形) |
流動資産の部のマイナス |
販売費 |
| 破綻懸念債権 |
流動資産の部
売掛金(受取手形) |
流動資産の部のマイナス |
販売費 |
投資その他の資産の部
回収が1年以上の売掛金 |
投資その他の資産の部のマイナス |
営業外費用 |
| 破産更生債権 |
投資その他の資産の部
破産債権、更生債権等 |
投資その他の資産の部のマイナス |
営業外費用 |
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