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                  評価方法 | 
                   | 
                  長所 | 
                  短所 | 
                
                
                  | 純資産方式 | 
                  簿価純資産法 | 
                  個々の資産負債を簿価で評価 | 
                  ・簿価評価のため証拠力に優れる 
                  ・計算が簡単 | 
                  ・企業に含み損益が内在する場合は実態と乖離して計算される。 
                  ・将来の成長性が考慮されない。(静的である) | 
                
                
                  | 時価純資産法 | 
                  個々の資産負債を時価価で評価 | 
                  ・会社の保有する財産価値そのものに価値を見出す場合(清算価値)に適している | 
                  ・創業間もない会社、今後の成長性が期待される会社の場合には会社の価値を適切に表さない。 | 
                
                
                  | 国税庁時価純資産法 | 
                  個々の資産負債を財産評価基本通達で評価 | 
                  ・財産評価基本通達の規定するものであり客観性がある。 | 
                  ・財産評価基本通達が古いので実勢価格を反映しない場合がある。 | 
                
                
                  | 収益方式 | 
                  収益還元法 | 
                  予想税引き後利益を資本還元率で除して企業価値を算出するもの | 
                  ・将来の見通しを反映させることができる。 | 
                  ・将来の予想利益などを見積もった数値を基礎としているため、客観性・確実性がない。 | 
                
                
                  | DCF法 | 
                  一定期間のキャッシュフローの現在価値合計+残存価値−有利子負債で企業価値を算出するもの | 
                  ・会社の恣意性の影響を受けない。 
                  ・将来の見通しを反映できる | 
                  ・将来のキャッシュフローの予測値や割引率などの見積もり数値を基礎としているため、客観性・確実性がない。 | 
                
                
                  | 配当方式 | 
                  実際配当還元法 | 
                  1株当り評価額=1株当り受取配当金/資本還元率 | 
                  ・株式の種類ごとに配当を予測することができる。 
                  ・少数株主の立場から株式を評価する場合に最も適する方法 | 
                  ・経営者の配当政策の影響を受けやすい。 
                  ・損失を計上し配当がない会社、または配当を実施しない会社には適用できない。 | 
                
                
                  | 標準配当還元法 | 
                  ・株式の種類ごとに配当を予測することができる。 
                  ・経営者の配当政策に影響をうけない。 
                  ・少数株主の立場から株式を評価する場合に最も適する方法 | 
                  ・損失を計上し配当ができない会社には適用できない。 | 
                
                
                  | ゴードンモデル法 | 
                  1株当り評価額=1株当り配当金/(資本還元率−内部留保率×投資利益率) | 
                  ・配当されなかった内部留保額も考慮される。 
                  ・経営者の配当政策に影響されない。 
                  ・少数株主の立場から株式を評価する場合に最も適する方法 | 
                  企業は永久に同じ割合で成長するとの前提で成り立っているた、今後の成長の可能性が低い会社には適用できない。 | 
                
                
                  | 比準方式 | 
                  類似業種比準法 | 
                  1株当り評価額=平均株価×比準割合×70%×額面倍率 | 
                  財産評価基本通達に規定するものであり客観性がある。 | 
                  国税庁が通達する「類似業種比準価額計算業種目および業種目別株価等」について、その会社の標本会社がないことから、その妥当性を検証できない。 | 
                
                
                  | 類似会社比準法 | 
                  評価会社と類似する上場企業2〜3社を選び、それら類似会社の1株当りの株価、配当金、純利益、純資産の平均値を産出し、これと評価会社の数値と対比させて株価を算定する。 | 
                  類似会社がある場合は確実性がある。 | 
                  ・上場会社との比較であるため、大規模会社でなければ類似性が乏しい 
                  ・類似会社の選定にあたり恣意性が加わる可能性がある。 | 
                
                
                  | 併用方式 | 
                   | 
                  「純資産方式」「収益方式」「配当方式」「比準方式」の組み合わせ | 
                  個別事情により各種方式を組み合わせることができる。 | 
                  ・組み合わせ理由を明確にする必要がある。 
                  ・計算に手間がかかる。 |