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高齢者の賃金設定と助成金の活用
継続雇用制度の再雇用の場合は定年でいったん退職扱いにし、それまでの労働条件をリセットします。
そのときの高齢者の賃金は従来より切りさげないと経営を圧迫しますが、
再雇用した高齢者の賃金低下をおぎなう公的給付があるのです。
  公的給付 説明 ポイント
在職老齢年金
(ざいしょくろうれいねんきん
公的年金の受給資格があれば、60歳から老齢年金が支給されます。
しかし、再雇用されて賃金が支給されると、その老齢年金が減額されます。
この在職中に減額されて支給される年金を「在職老齢年金」といいます。
59歳のときの賃金と賞与が高いと在職老齢年金のカット率が高くなります。
つまり、59歳のときは賞与をたくさんもらうよりは、かわりに退職金でもらった方が在職老齢年金がより多くもらえます。
再雇用後は嘱託契約で厚生年金に加入しなかった場合は、賃金がいくら支給されようと年金は全額でます。
(その分、賃金をさらに引き下げることが可能)
高齢者雇用継続給付金 再雇用後、雇用保険に加入した場合、賃金低下率に応じて給付金が65歳まで支給されるます。 雇用保険の被保険者期間が5年以上
再雇用時の賃金が60歳到達時の75%未満に低下
再雇用後も雇用保険に加入すること(週20時間以上労働)
継続雇用制度奨励金 61歳〜65歳以上の定年延長、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度(雇用延長・再雇用・出向等)を導入した事業主に助成。
@ 雇用保険の適用事業所であること
A 就業規則等により、継続雇用制度を導入すること。
B 継続雇用制度の実施日が、60歳以上の定年制の実施日から1年以上経過していること
C 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用保険被保険者が1人以上しること
D (継続雇用制度導入2年目に、60歳以上65歳未満の常用保険被保険者が1人以上いること)
E 過去2年間を超えて労働保険料の滞納がないこと
F 雇入れ日において過去3年以内に助成金の不正受給がないこと
賃金の下げ幅と在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金のベストバランスをさぐるのです!
一週間の所定労働時間 20時間未満 20時間以上30時間未満
30時間以上
厚生年金の加入 不可 不可 加入
雇用保険の加入 不可 加入 加入
給付金 在職老齢年金 満額受給 満額受給 賃金に応じて減額
高齢者雇用継続給付金 なし 賃金に応じて支給
継続雇用制度奨励金 賃金に関係なく定額が会社に支給される。
賃金・賞与を支給するよりは退職金をうわのせする方が、
本人にとっても会社にとってもメリットがある。
再雇用制度の具体的な設計方法はコチラ