| 事業が軌道に乗り、事業規模及び所得が拡大したとき、個人事業者がその後の事業形態を検討する上で、「法人成り」というものが選択肢としてあります。「法人成り」とはその名の通り、個人事業を法人事業とすることです。 |
| 【メリット】 |
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共同経営者に家族以外の第三者がいる場合は会社の方が透明性が向上する。 |
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事業主の事業所得が給与所得に変わることにより、所得税・個人事業税の負担が軽減される。 |
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家族に給与を払いつつ、扶養親族とすることが可能(但し、年間給与103万円以下) |
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家族が役員または正社員として働いている場合は税務署に事前届け出なしで給与の変更ができる。 |
| 4 |
役員退職金の支給が可能で、退職金準備の生命保険掛金や実際の退職金支給額を一定の条件の下経費に落とせる。 |
| 5 |
個人所有の事業用資産が、法人化により株式(出資)に変わることで、事業承継・相続対策の検討が容易になる。 |
| 6 |
相続時の納税資金が不足している場合は、株式(出資)を会社に取得させ、資金化させることが可能である。 |
| 7 |
個人に比べ、対外的信用が向上する。 |
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資本金が1000万円未満であれば、法人成り後2事業年度は消費税が免税となる。 |
| 9 |
経営者・従業員の意識改革効果と従業員の採用・定着率の向上。 |
| 【デメリット】 |
| 1 |
記帳業務・決算。申告業務の事務負担の増大 |
| 2 |
交際費の損金算入に一定の限度 |
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個人事業税における「事業主控除」がない。 |
| 4 |
赤字決算でも、住民税の均等割り負担がある。(資本金1000万円以下の法人で年間7万円) |
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株式会社の場合には、定期的に役員変更登記が必要(登記費用の発生) |
| 6 |
法人化した場合、社長1人であっても社会保険に加入しなければならず、法定福利費の負担が増大する。 |
| 税負担軽減効果 |
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法人成りにおけるメリットのひとつとして、「税負担の軽減効果」があります。ただし利益の規模等によっては、効果が得られないケースも考えられますので、事前にシミュレーションすることが大事です。 なお、この「軽減効果」を図解しますと、つぎのようになります。(所得税と法人税の比較) |
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図でお分かりになりますように、決定的な違いは、法人の利益から社長に対して給与を支払うことにより、社長の給与収入から「給与所得控除」が控除される点であります。この「給与所得控除」相当分の利益が圧縮されたことになります。(図の■部分が税金の対象となる所得) |
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